過去に水俣病訴訟で賠償金を受けたことを理由に原因企業チッソから補償協定の締結を拒否されたのは不当として、大阪府と兵庫県の患者2人の遺族が同社に対し、補償を受ける地位の確認を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は28日、遺族側の主張を認めた一審大阪地裁判決を取り消し、請求を棄却した。遺族側は上告する方針。田中敦裁判長は判決理由で「過去の訴訟による賠償と協定による補償は二者択一と考えるのが自然だ」と
広島で被爆後、台湾や韓国に渡った在外被爆者の遺族が、援護の対象外とされたのは違法だとして、国に損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、広島地裁(小西洋裁判長)と大阪地裁(絹川泰毅〈やすき〉裁判長)であった。いずれも請求を退けた。提訴時点で被爆者の死後20年が経過しており、損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」が過ぎているとした。 広島地裁の原告は、1994年に71歳で亡くなった台湾籍の女性被爆者の遺族4人。110万円の賠償を求め、2015年に提訴した。在外被爆者訴訟で国は原則和解に応じてきたが、除斥期間が過ぎたとして争う姿勢に転じ、今回の訴訟の争点となっていた。 遺族側は、死後20年経過していても和解に応じたケースが過去にあったとし、「正義・公平の理念に反する」と主張。しかし、判決は除斥期間内の提訴も可能だったと判断した。 遺族側によると、女性は46年ごろ台湾に渡り、その後子宮がんを患ったとされ
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