NPO法人による障害者向けの就労支援について、国税庁が「原則、収益事業で納税義務がある」との見解を示した。全国の小規模作業所に不安が広がり、課税を不服として争う法人もある。作業所などの全国団体「きょうされん」(事務局・東京)は近く、国税庁長官に撤回を求める。 国税庁は昨年7月、ホームページで見解を発表。こうしたNPO法人は障害者と契約して役務を提供し、利用料を受け取る「請負業」との判断を示した。 税法上、収益事業は「継続して事業場を設けて行われるもの」で、請負のほか、物品販売、製造など34業種に限られる。国税庁法人課税課の担当者は「NPO法人の障害福祉サービスは以前から収益事業だが、複数の税務署から相談があり、見解を示した」と話す。 広島市の「つくしんぼ作業所」は国などの給付を受け、就労困難な知的障害者が家にこもらないように働く場を提供。19~46歳の男女18人がクッキーを作るなどしている
BOOK 『障害者が街を歩けば差別に当たる?! 当事者がつくる差別解消ガイドライン』=DPI日本会議・著
高齢者や障がい者をサポートするという倫理的な営みと、「福祉をビジネスとして成功させる」という野望は、決して矛盾しない。いや、むしろ、そのふたつの思いが交差するところにこそ、日本社会における福祉の未来はある──。 要介護者など高齢者の付添い介護付き旅行事業を展開するNPO法人しゃらく代表理事・小倉譲さんの話を聞いていると、そう確信させられる。 思うように体が動かせず、徐々に心が閉じていってしまう、介護が必要な高齢者や障がい者の人々に、驚くほどのエネルギッシュさで、彼は「旅」を提供し、彼らが人生の豊かさを取り戻すサポートをしている。 「やり手のビジネスパーソン」ともいうべき手腕を発揮しながら、福祉業界を新たなフェイズに移行させようとしているパイオニアの話は、どこまでも熱を帯びている。 NPO法人しゃらく代表理事・小倉譲 ──要介護者を中心にした高齢者の付添い介護付き旅行を中心事業に、オーダーメ
水泳教室で知的障害のある大阪市の男性(当時24)が死亡したのは熱中症の予防措置をとっていなかったからだとして、両親が、運営したNPO法人とコーチに計約5500万円を求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁(山地修裁判長)であった。判決は訴えの一部を認め、法人側に計770万円の支払いを命じた。 男性は2013年8月、大阪府東大阪市内の屋内プールで障害者向けの水泳教室に参加。練習中に意識を失ってけいれん状態となり病院に運ばれ、その日に死亡した。医師の解剖で死因は長時間のてんかん発作とされたが、両親は訴訟で「法人側が体調管理を怠ったため熱中症になり死亡した」と主張していた。 判決は、当時屋内プールの室温が36度で水温も32度と高かったことなどから、法人側が「熱中症予防に努め、一定時間ごとに給水させるべきだった」と指摘。死因は熱中症と推認されるとし、「適切な措置をとっていればなお生存していた可能性がある
片目が見えない人たちでつくるNPO「片目失明者友の会」(久山公明代表)が初めて実施した会員アンケートで、50%の人が片目しか見えないと疲れるのに周囲の理解が得られず、健常者と同等の扱いを受けて不便を感じていることが分かった。現在は、もう一方の視力が0.7以上あれば障害者に認定されない。認定されれば、職場の理解を得られて働きやすくなると考える人も25%おり、友の会は国に認定基準の見直しを求めている。 片目を失明した人の数は厚生労働省も把握していない。アンケートは昨年9月、全国約250人の会員を対象に行い、5~83歳の208人から回答を得た。学校や職場でいじめや差別を受けた経験があると答えた人は59%。日常生活に支障がないと周囲に誤解されていると感じている人は25%に上った。障害者認定されると、生活がどう改善されると思うかを複数回答可で尋ねたところ、20%が「就職活動がしやすくなる」と答えた。
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