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censorshipとlibraryとprivacyに関するstella_nfのブックマーク (1)

  • 「人権侵害だから、本のタイトルも教えない」閲覧禁止の児童ポルノ開示請求に対し、国会図書館から返答

    いよいよ格的に、規制が強化される形での改定が危惧される児童ポルノ法。この法律が現行でも抱えている最大の問題点が、「そもそも児童ポルノとはなんなのか?」という定義。全裸はまずいのか? あるいは、水着を着ていてもまずいのか? 基準は明確ではない。そして「これが児童ポルノですよ」という指標になる現物を見ることはできない。販売や提供が禁じられている以上、児童虐待などの調査目的でも、児童ポルノとされるものを、容易に見ることはできないのだ。 現在、児童ポルノとされている書籍を最も多く収蔵しているのは、国立国会図書館だと考えられる。ここには、納制度によって収蔵されたものが多数存在するからだ。 しかし、収蔵された児童ポルノと思われる書籍は、閲覧することはおろか、存在すら確認することはできない。 その理由は2004年、法務省国会図書館に対して、児童ポルノとされ得る蔵書を閲覧する行為が、提供の罪に当たる

    「人権侵害だから、本のタイトルも教えない」閲覧禁止の児童ポルノ開示請求に対し、国会図書館から返答
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