2006年10月27日14:45 カテゴリTaxpayer 備忘録 - ストックオプションは給与所得か一時所得か こんな重要判決を見落とすところだった。 Yahoo!ニュース - 読売新聞 - 自社株購入権、最高裁が加算税課税認めず…国税が敗訴 ストックオプション(自社株購入権)で得た利益を巡り、米国企業の日本法人の元役員らが国税当局による過少申告加算税の課税取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷は24日、同加算税の課税を取り消す判決を言い渡した。判決は「過少申告加算税を課すのは不当」と述べ、国税側の一部敗訴が確定した。 現在では、ストックオプションで得た利益はキャピタルゲイン課税でOKということになっている。その税率は基本的に20%だが、現在は減免措置があるので10%である。 キャピタルゲイン課税?-?[マネー用語集]All?About キャピタルゲイン課税の税率は2007年3月までは