個人事業主は確定申告で福利厚生費を計上できるか? 大企業には「福利厚生」として、提携するスポーツクラブが無料や割引料金で利用できたり、毎年社員旅行と称して会社の金で海外旅行を行っている企業も多いです。これらは、社員だけでなく経営者(社長)も同じサービスを使っている訳です。 ならば個人事業でも同じ事が出来ないのでしょうか?例えば通っているスポーツクラブの会費や、家族(青色専従者)との慰安旅行などを確定申告の福利厚生費に含めることが出来れば、大幅な節税が可能になります。 この問題に対する回答は、専門家によってもまちまちです。「個人事業はプライベートとの範囲の区別がないから、福利厚生費は計上できない。載せても税務署ではねられる」と断定している書籍もあれば、元国税調査官の大村大次郎氏のように「個人事業主でも福利厚生費は認められるから、大いに活用して節税すべし!」とアドバイスする税理士もいます。 筆