青色申告ソフト青色申告の基礎知識や帳簿作成などについて実践的な内容をご案内するコーナー青色申告の基礎知識(青色申告ガイダンス)
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決算書作成――「やよいの青色申告08」(弥生) 最初は「やよいの青色申告08」から。まずは家事関係費の案分から行っていきたい。事例は車両費、水道光熱費(電気、ガス、水道)、通信費(携帯電話、固定電話、プロバイダー料金)、自動車税、家賃をそれぞれの比率で案分する場合だ。 [決算・申告]-[家事案分]をクリックする。勘定科目のプルダウンメニューから対象となる科目を選択すると、入力済みの1年間の金額が表示される。事業割合と家事割合をパーセントで入力する。水道光熱費のように補助科目が設定されている場合は補助科目も選択する。すべての科目の比率を入力したら、仕訳書出をクリックすれば完了だ。12月31日の日付で家事分が事業主貸として自動的に仕訳される。 次は固定資産の登録と減価償却だ。事例としては、2007年3月にノートPCを15万円で購入、8月にデジタル一眼レフカメラを15万円で購入したとする。 まず
個人事業主やフリーランスの中には、自宅兼事務所にしている人も多いはず。その場合、自宅で掛かる費用のうちどれだけを必要経費にできるか知っていますか? 本連載は、2013年12月21日に発売の梅田泰宏著『経費で落ちるレシート・落ちないレシート』(日本実業出版社)から一部抜粋、編集しています。 フリーランスや個人事業主として働く人にとって、領収書、レシートは「金券」のようなもの。その支払いが「経費である」と認められれば、支払う税額が減るからです。 とはいえ、「何が経費になって、何が経費にならないのか」という基準は、誰も教えてくれません。なぜかと言えば、経費で「落ちるか」「落ちないか」という意味では、全ての領収書が「グレー」であり、ケースバイケースで、明確な基準が存在しないからです。 しかし、実は、「落とすコツ」というものが確かに存在します。それは、具体的なケースを通してのみ、知ることができる種類
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イチから分かる確定申告: 65万円の控除を青色申告で得る“超”具体的な方法(e-Tax編) いよいよ最終回を迎えた短期連載「イチから分かる確定申告」。最後はe-Tax編です。(2011/3/14) イチから分かる確定申告: 65万円の控除を青色申告で得る“超”具体的な方法(フリーソフト編) 65万円の青色申告を得るため、今回はフリーソフトを使ってみる。果たして結果は……。(2011/3/14) イチから分かる確定申告: 65万円の控除を青色申告で得る“超”具体的な方法(やよいの青色申告編) いよいよ連載も佳境。今回は、簿記などの知識のない人が青色申告特別控除の65万円をゲットする方法を考えていこう。まずは「やよいの青色申告」を使って実際に入力してみる。(2011/3/4) イチから分かる確定申告: サラリーマンも個人事業主も――節税するならここがポイント 税金は「収入の多い人はたくさん納め
[質問]6 青色申告者(個人事業主)が、30万円未満の備品等を購入して使用開始した場合には、全額をその年分の必要経費として処理することができると聞きましたが、その規定についてくわしく教えてください。 [回答]6 個人事業主が、取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を取得して事業の用に供した場合(使用開始した場合)、下記の【要件】を満たしていれば、全額をその年分の必要経費として計上することができます。 【要件】 (1) 青色申告をしている個人事業主であること この規定は、青色申告者のみに認められている特例であり、白色申告者には適用されません。 (2) 1年あたり合計額300万円が上限とされています その年の中で複数の少額減価償却資産を購入して使用開始した場合には、合計金額300万円までの分が上記の特例の対象になります。 なお、業務を開始した年など青色申告者と
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