【ウラジオストク共同】昨年7月に行われた北方領土の空路墓参の際、ロシア当局が日本の政府関係者らの衛星携帯電話を没収した問題で、国後島の裁判所は30日、ロシアの関税法に違反しているとして没収は妥当との決定を出した。電話は所有者に返還しないとの判断。罰金は科さなかった。 国後島の古釜布(ロシア名ユジノクリーリスク)の裁判所によると、この日は電話を没収された6人のうち3人の行為に関して審理。ほかの3人については昨年12月に同様の決定が出ている。いずれも税関への申告を怠ったとの判断。 日本の外務省は「日本の法的立場と相いれない」として返還を求めていた。