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児童保護の見地から、EU市民(2国間協定により、スイス、トルコ、アルジェリアの国民も)は、EU内ではいつでもどこでも滞在国で児童手当を受けることができる。ルーマニアはEU加盟国なので、この女性も例にもれず、最初の日の分から、ドイツの児童手当(月184ユーロ)と子供の養育費(月133ユーロ)を支給された。 しかし彼女は、それだけでは足りないと思ったらしく、職業センターに生活保護を申請した。ドイツの生活保護は、2005年より、失業者に対する失業手当と、貧困者に対する生活保護が一括にまとめられている。申請者は、職業センターに行き、職を探している旨を届けなければならない。つまり、働く意志のあることが条件だ。 しかし、職業センターによれば、そのルーマニアの女性は、就職口を探していなかった。ルーマニアでも一度も働いたことがなく(つまり、失業保険を払い込んだことがなく)、また、これからドイツで働くつもり
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