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20日夜、日本海のEEZ=排他的経済水域で操業していた日本の漁船が、韓国の海洋警察庁の警備艦から、操業を停止しほかの水域に移動するよう無線で求められました。外務省は、日韓漁業協定に反する行為だとして20日夜のうちに韓国側に抗議しました。 漁船が操業していた場所は能登半島沖の「大和堆」と呼ばれる漁場の周辺で、近くにいた海上保安庁の巡視船が「日韓漁業協定で日本の漁船が操業可能な海域であり、認められない」と無線で伝え、韓国側の警備艦と漁船の間に入って接近を阻止したということです。 これを受けて外務省は東京の韓国大使館に、またソウルの日本大使館は韓国外務省に、それぞれ「日韓漁業協定に反した行為だ」として20日夜のうちに強く抗議し、再発防止を求めました。 韓国側は「慣れない海域での警備活動で現場がルールを理解していなかった」などと説明しているということです。
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