19日成立した安全保障関連法について、憲法学者などは「憲法9条に違反する」として今後、集団で国に対する裁判を起こすことにしています。このほかにも複数の個人やグループが提訴を準備していて、法律の合憲性は、司法でも争われることになります。 この法律について、憲法学者で慶應義塾大学の小林節名誉教授は「法律は憲法9条に違反し、平和に暮らす権利が損なわれる」として、研究者などおよそ100人の原告団を作り、今後、国に賠償を求める訴えを起こすことにしています。 裁判では1000人規模の弁護団の結成を目指すとしていて、法律の施行後に東京地方裁判所に提訴するということです。 このほかにも、複数の個人やグループが各地で裁判を起こす準備を進めるなどしていて、法律の合憲性は、今後、司法でも争われることになります。 政府側はこれまで、「法案は、集団的自衛権の行使を一部、限定的に認めるもので、憲法の範囲内だ」としてい
高村正彦・自民党副総裁 最高裁の判決が、個別事件について示されたものだという憲法学者らの指摘はその通りだ。ただ、司法審査は個別事件についてやるものだということと、最高裁がそこに示した一般的法理を尊重するかしないかは別の話で、我々憲法尊重擁護義務を課せられた政治家が、一般的法理を尊重しなければいけないのは、ごくごく当たり前のことだ。 最高裁は「国の存立を全うするための必要な自衛の措置は講じうる」と一般的法理で示している。「国の存立を全うするための必要な自衛の措置」は政治家が考えなければいけないことだ。「必要な自衛の措置」の中に、国際法的には集団的自衛権とみられるものが含まれるのであれば、その限りで集団的自衛権も容認される、と当たり前のことを当たり前に素直に言っているだけだ。 学者は憲法尊重擁護義務を課せられてはいない。学問の自由があるから、最高裁が示した法理でも「それが間違っている」と言うこ
戦争放棄をうたった憲法9条と自衛権の関係をめぐる政府の解釈は、これまでも日本の安全保障環境の変化に伴って変遷してきた。限定的とはいえ、集団的自衛権の行使を可能にする今回の閣議決定は、個別的自衛権の行使を認めた1954年以来の大転換となる。 しかし、集団的自衛権を認めないとする解釈は、日本国憲法施行の後になって成立しており、解釈も時代により異なっていた事は、あまり報じられていないようです。集団的自衛権を、どのように政府は解釈していたのでしょうか。その変遷の過程を見て行きましょう。(※以降の引用部における強調部は全て筆者による) 「解釈に自信が無かった」集団的自衛権の始まり 集団的自衛権について、国会で最初に答弁が行われたのは、1947年12月21日の衆議院外務委員会の席上の事でした。当時の西村外務省條約局長の発言の中に出てきています。 ただ一つ新しい現象といたしましては、国際連合憲章の今申し
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