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ドライバーに関するHanaGeのブックマーク (1)

  • 個人事業主はドライバー扱い 過労運転の対象に|物流ニュース|物流ウィークリー

    Eコマースの拡大によって、「物流クライシス」という言葉が一般的に広まった。これにより、トラックドライバーの長時間労働が白日のものにさらされたが、中でも「軽貨物運送事業者」の長時間労働が厳しいものとなっている。個人事業主で一人親方の場合、ドライバーであっても経営者として扱われていたからだ。改正貨物自動車運送事業法によって荷主勧告制度の対象になり、ドライバーとして扱われるが、そうした認識が国交省内でもあまり浸透していない様子だ。 昨年末に改正された貨物自動車運送事業法では荷主対策の深度化について、荷主勧告制度の強化に伴い、制度の対象に軽貨物事業者が追加された。国交省貨物課に「制度の対象に追加するというのは、荷主としてか運送事業者としてか」と質問したところ、「運送事業者として」と返答。 個人事業主(一人親方)の場合、過労運転については「ドライバーとみなすのか」との質問にも、当初は「みなす」として

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