働く場での暴力やハラスメント(嫌がらせ)を撤廃するための条約が21日、スイス・ジュネーブで開かれていた国際労働機関(ILO)の年次総会で採択された。仕事の上でのセクハラ・パワハラを禁じる初めての国際基準となる。日本政府も賛成しており、今後は条約の基準を満たす国内法の整備が課題になる。 条約は、仕事での暴力とハラスメントを「身体的、心理的、性的、経済的被害を引き起こす、または引き起こしかねない、様々な受け入れがたい振る舞いや慣行」と定義。性別を理由とした暴力やハラスメントなどを含み、職場だけでなく出張中や通勤中の行為、SNSなどによるやりとりも対象にする。加盟国には暴力・ハラスメントを禁止し、使用者に防止措置を求める法整備や被害者の保護・救済を義務づける。 各国間で意見が分かれた、取引先など第三者による行為や被害の扱い、暴力・ハラスメントの被害を受けやすい「特に注意すべき弱者」については各国