資料:日本国憲法 第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
山口智美 @yamtom JC改憲案。現行の24条の変更案(JC改憲案では22条)はこんなの。「家族は、共同体を構成する基礎であり、何人も、その属する家族の維持及び関係の強化に努めなければならない。」なる条項が。恐ろしや。 pic.twitter.com/n6k4qnABRn 2015-10-31 02:55:10
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