【読売新聞】 暗号資産(仮想通貨)を獲得するマイニング(採掘)のため、他人のパソコンを無断で作動させるプログラムを自分のウェブサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われたウェブデザイナー諸井聖也被告(34)の上告審判決
【読売新聞】 暗号資産(仮想通貨)を獲得するマイニング(採掘)のため、他人のパソコンを無断で作動させるプログラムを自分のウェブサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われたウェブデザイナー諸井聖也被告(34)の上告審判決
情報セキュリティーに関するサイトに掲載された記事の中でウイルスのプログラムを公開したとして、サイトの管理者が検察から略式起訴され、罰金刑を受けていたことが分かりました。これに対して研究者からは、「問題とされたのは一般的なプログラムだ」として疑問や戸惑いの声が上がっています。 起訴状などによりますと、この管理者はサイト上でウイルスのプログラムを公開した不正指令電磁的記録提供の罪で、ことし3月に検察から略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けました。 問題とされたプログラムは、読者が投稿した記事に書かれていたもので、複数の研究者が検証したところ、実際はサーバーの遠隔管理などに使う一般的な機能のものだったということです。 同じようなプログラムは入門書などにも載っているということで、専門知識がないと悪用は難しいため、研究者の間ではウイルスとして摘発されたことに疑問や戸惑いの声が上がっています。
「プログラマー」には裁量労働制が適用できない 先日、「裁量労働制」について以下の記事を書いたところ、思わぬ反響があった。 トヨタの「裁量労働制」は違法か?違法な裁量労働制を見極めるポイント この記事は、「トヨタが裁量労働制を拡大した」という記事の誤りを指摘しつつ、裁量労働制がどのような場合に違法になるかを解説したものだ。意外な注目を集めたのは、次の一文である。 「IT企業で働いていても、プログラマーには裁量労働制は適用されない」 もしプログラマーなのに裁量労働制を「適用」されているのなら違法であり、残業代を請求することができる。この事実に対して、ネットで以下のような内容の反響が多数あり、NPO法人POSSEに労働相談も寄せられた。 「プログラマーだけどシステムエンジニアの業務もさせられている場合はどうなるのか」 「自分は裁量労働制でプログラミングもしてるけど、システムエンジニアとして雇われ
首になった原因は、会社の不正についていけない。部署を変えてほしい、と社長に進言したことだと思う。 会社は数年ほど前から億円単位の不正会計を行い利益を創出、それを元に銀行から運転資金の融資を受けていた。 昨年は従来の方法では埋めることができないぐらいの大赤字となり、リスクの高い方法で利益を創出するよう求められた。 過去の方法もグレーゾーンではあり、税理士からは「解釈」ではなんとかなるレベルだと説明を受けていたが、今度のは完全に「黒」であった。 粉飾決算を裏付ける書類も用意され(私文書偽装)、税理士からは黙認を取り付けた。 個人的には、安い賃金で犯罪の片棒を担ぐのは嫌なので、知人の弁護士や他の金融機関職員に相談して回った。 その結果、部署から外れることが第一である、とのアドバイスを受け、上記のように社長に伝えるメールを打ち、退勤した。 もちろん直球ではない。「あなたの希望に沿う働きができる自信
ソーシャルゲームの開発中に退職した従業員らが,会社から開発頓挫の責任を追及された事例。 事案の概要 Xは,ソーシャルゲーム(本件ゲーム)の開発を目的として設立された会社である。Yらは,Xの設立前から,Xのグループ会社の依頼を受け,本件ゲームの開発に関わり,Xが設立された後には,Xの従業員となって,本件ゲームの開発に従事した。 本件ゲームのリリースは,当初定められていた時期には間に合わず,延期された。 その後,Yらが,いずれも本件ゲームのリリース前に退職したところ,Xは,Yらが開発設計仕様書も作成せず,突然の退職によって本件ゲームの開発が頓挫して損害を被ったとして,主位的に不法行為に基づく損害賠償として,予備的に労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償として,5400万円の賠償を求めた。 ここで取り上げる争点 Yらは,信義則上,あるいは労働契約上の義務として,開発設計仕様書を作成する義務があっ
日本を含む多くの国では三審制が採られており、下級審の判断の是非は終局的には最高裁判所が決定する権限を持っています。このため最高裁の判断には訴訟当事者のみならず多くの関係者の注目が集まるものなのですが、最高裁が下級審の判断を支持するのか覆すのかを高確率で予測できるアルゴリズムの開発が進んでいます。 The Next Evolution of SCOTUS Predictions: Predicting 7,000 Cases Over 60 Years with 71% Accuracy | Josh Blackman's Blog http://joshblackman.com/blog/2014/07/29/the-next-evolution-of-scotus-predictions-predicting-7000-cases-over-60-years-with-71-accura
遠隔操作裁判について、微妙に中の人に近い立場になったことがあったのと、八木啓代さんに誘われたので、傍聴に行って来た。って、八木さんの話だと、「空いてるからギリギリに行っても大丈夫だよ」ということだったのだけど、いろいろ話題になったらしくて、傍聴希望者の山。結局傍聴出来ずに、地下の喫茶店でお茶して、裁判が終わるのを待って、記者会見に出ることに。江川さんが来ていたので、詳しい会見の様子とかはそっちを見てもらうということで、「技術者視点」での話をちょっと書いておこうかと。今日のところの論点は、彼にiesysを作る能力があるかということだったようだ。彼の元上司とかが参考人に呼ばれて証言したらしい。最初に佐藤先生の事務所に呼ばれた時には、私は「彼は犯人かも知れないし、そうでないかも知れない」と思っていたのだけど、そこで佐藤先生に説明を受けてからは、私自身は「無実」の心証を持っている。まぁ、それがある
4月15日に行われた第6回公判では、右陪席裁判官が戸苅左近裁判官に代わったため、更新手続きが行われ、主任弁護人の佐藤博史弁護士が意見を述べた。続いて検察側の証拠の要旨告知の続きを行い、犯人からのメールやメッセージを全文読み上げた。午後からは、派遣先で2ヵ月間ほど同じチームにいた元同僚の証言が行われた。 更新弁論で佐藤弁護士は「片山さんが犯人であれば、存在するはずの証拠が決定的に欠けている」と強調。また、検察側が公判が始まってから「ファイルスラック領域にiesys開発の痕跡が残っていた」という点を犯人性の最大の根拠にし始めたと指摘し、「公判前整理手続きでは全く主張していなかった。こういうやり方は、争点を明確にする公判前整理手続を反故にするもの」と批判した。にもかかわらず、裁判所は検察に理解を示しているとして、「なぜ裁判所は検察に肩入れするのか」と声を荒げた。 元同僚が「被告人からC#のプログ
大昔に書いた エミュ鯖送検の話について に最近進捗があって、それで昔のブコメとか読んでて思ったんですが 「法律が明文化されてないので運用でカバーとか駄目絶対」みたいなことを言いがちな人が多いのですが(そしてそういう人は日本の法律ダメ絶対みたいな意見であることが多い)、例えばイギリスとか憲法が明文化されてないわけです。 そもそもあらゆるパターンを想定して明文化された法律を書くなどということは不可能なわけです。プログラマーの皆さんならよく分かると思いますが例外的ケースを全てテストに記述することはだいたい不可能で、それをやるにだいたい等しい証明駆動開発など実用的なプロダクトではまあまず利用されないわけです。 なので例外的ケースとか想定してなかったケースとかは運用でなんとかするしかないわけで、ようは判例でなんとかしていくというわけです。英米法の体系を持つ日本にあっては上級審の判例というのは比較的強
労働相談のホームページを開く30代男性。IT業界を渡り歩いてきたが「残業代を払ってくれない会社がほとんどだった」と明かす=東京都内で(写真と本文とは関係ありません) 裁量労働制の導入が広がる中、IT業界では経営者が都合のいいように制度を悪用するトラブルが後を絶たない。「IT企業は残業代が出ない」という誤った認識が、業界では半ば常識のようにはびこり、過酷な労働環境を生む温床になっている。(中沢誠) 「裁量労働制だから残業代は出ない」 神奈川県内のシステム開発会社に勤めていた四十代のプログラマーの男性は会社から採用時にこう説明された。 「情報処理システムの分析・設計」を統括するシステムエンジニア(SE)は、裁量労働制の対象だが、プログラマーは対象外だ。 実際の勤務は朝九時に出社し、上司の指示通りに業務をこなす。自分の裁量はほとんどないのに、無理な納期を強いられ、長時間労働が慢性化していた。入社
情報処理システム会社の福岡事業所に勤務していた福岡市のシステムエンジニアの女性(当時31歳)が急死したのは過酷な労働が原因として、両親が同社合併後にできた「アドバンストラフィックシステムズ」(本社・東京)に対し、慰謝料など計約8200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、福岡地裁であった。 府内覚裁判官は「死亡と会社の業務との間には因果関係がある」として、同社に計約6800万円の支払いを命じた。 判決によると、女性はシステム移行などを担当し、2007年2月の時間外労働が約127時間に上った。3月に仕事上のミスなどが原因で自殺未遂し、約1か月間休養した。その後復職したが、深夜残業など過酷な勤務が続き、5日後、東京出張中に致死性不整脈で死亡。福岡中央労基署は09年、労災認定した。 同社側は「亡くなる直前に約1か月の連続休暇を取得しており、死亡と業務に因果関係はない」などと主張した。しかし、
Oracleは、Android OSに使用されているJava APIがOracleの保有する特許を侵害しているとしてGoogleに対して訴訟を起こしているが、Dr. Dobb's記事は、もしOracleが勝訴することになれば「プログラミングの将来は終わる」と予測している(本家/.、Dr.Dobb's記事)。 Oracleとのライセンス契約がないまま、GoogleがJava技術を無断で使用したことが特許侵害に当たると判断されれば、GoogleはOracleに対して多額のライセンス料を支払わざるを得なくなる。話はこれで済めばよいのだが、この訴訟から多くの訴訟が派生する可能性があるという。 つまり、例えばPythonにおけるJythonやIronPython、PyPy、またRubyにおけるRubinius、CやVBにおけるRono、CにおけるGCCといった、既存言語処理系の再実装によって著作権侵
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■ 「ウイルス作成罪」と岡崎図書館事件(日記予定) 「岡崎図書館事件(15)」として「ウイルス作成罪」(不正指令電磁的記録作成等の罪)の件について書こうと思っていたところ、ちょうど今日、法務省の検討状況の続報が出た。 法務省、ウイルス作成罪新設へ 来年、法案を提出意向, 共同通信, 2010年12月22日 法務省は22日、インターネットを通じたハイテク犯罪防止のため、コンピューターウイルスの作成、保管などに対する刑事罰の新設や、電子データの差し押さえをしやすくする刑法や刑事訴訟法などの改正案を来年の通常国会に提出する方針を固めた。民主党法務部門会議で明らかにした。 ウイルス作成罪の件は頓挫しているとの噂を耳にしたばかりだったので、安堵した。 私は、ウイルス罪新設刑法改正は早く成立させるべきだと思っているが、ただし、これまでに提出されてきた法案のままでは危険であり、目的要件を修正することが必
・テクモ社員、残業代求め提訴=「裁量労働制は違法」-東京地裁(yahoo news) 同社は1日の残業時間を1時間とみなす裁量労働制を4年前に導入。これ以上は支払われなかったという。あ、これはかなり黒いな。多分社員側が勝つんじゃないかな。 逆に例えば「みなし残業分をn時間とし、それを超えたら払う」だったらセーフだったりするから、そういうパターンの会社の方が多いんじゃないか。 ゲーム業界って、無茶なクランチ(徹夜等の長時間労働)をするのが当たり前になっている所があって、自分も必要な時には辞さないけど、基本的にそんなことはしない主義。 チームの人たちにも、とっとと帰って欲しいし、休日も休んで欲しい。有給だって全部消化して欲しい。そーじゃないと俺が休み難いんだよ! 例えばネットゲームは、昔のスタンドアローンのゲームと異なって、いつまでも修羅場が続く。 スタンドアローンはソフトを発売してしまえば、
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