風評被害の問題の本質は、不確実性に起因する損害を誰が負担するのかという問題です。 例えば「甲の施設から甲の過失または甲の施設の瑕疵により乙という物質が流出し、丙という地域で産出される丁という農産物に乙が付着した」という事実がある場合を考えてみましょう。 通常1人の人が食べる量の丁に、致死量を上回る乙が付着しており、実際に丁を食べた戊が、これにより死亡したという場合に、甲が戊の死により生じた損害賠償について損害賠償義務を負担する。これは、風評被害ではありません。また、通常1人の人が食べる量の丁に、致死量を上回る乙が付着していたため、丁の栽培業者等は、丁を出荷することができず、丁の出荷により得べき利益を逸失した。これも風評被害ではありません。 風評被害が生ずるのは、農産物丁を体内に取り入れた場合に人体に悪影響を与えるかどうかが不確実な場合です。その時点の科学的知見では農産物丁を通常の量食べた場
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