第4次嘉手納爆音差し止め訴訟の提訴に向かう原告団=28日午後1時、沖縄市知花の那覇地裁沖縄支部(小宮健撮影)
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1972年の沖縄返還で日米両政府が交わした「密約」文書の開示を元新聞記者らが求めた情報公開訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は14日、原告側の上告を退ける判決を出した。国に開示を命じなかった二審の東京高裁判決が確定した。4人の裁判官全員一致の意見。 判決の中で最高裁は、行政機関が「存在しない」と主張する文書の公開を裁判で求める際には、請求側がその存在を立証する責任がある、との初判断を示した。この点について原告側の立証が不十分だとした。この日の最高裁判決で情報公開のハードルは高くなった形だ。 訴えていたのは、米国側の密約文書を見つけた我部政明・琉球大教授や元毎日新聞記者の西山太吉さんら23人。問題となった文書は、沖縄返還で日本側が日米間の協定で決めた金額よりも多い財政負担をすることや、米軍用地の原状回復費を肩代わりすることなどを記したもの。一審・東京地裁は文書の開示を国に命じたが、二
ことし8月、那覇市の路上で、女性にわいせつな行為をしてけがをさせたとして、強制わいせつ傷害の罪に問われたアメリカ海兵隊員の男の裁判員裁判で、那覇地方裁判所は、懲役4年の実刑を言い渡しました。 沖縄のアメリカ海兵隊、キャンプ瑞慶覧に所属するイアン・ターバー被告(21)は、ことし8月、那覇市内の路上で、40代の女性を引き倒して、下半身を押しつけるなどのわいせつな行為をし、頭などにけがを負わせたとして、強制わいせつ傷害の罪に問われました。 13日の判決で、那覇地方裁判所の鈴木秀行裁判長は「犯行は、被害者の人格を無視した卑劣で乱暴なもので、何の落ち度もない被害者の精神的苦痛は大きい」と指摘しました。 そのうえで、「動機は非常に身勝手で、被告が深い反省の態度を示していることなどを考慮しても、犯した罪の重さに向き合わせることが必要だ」として、求刑と同じ懲役4年を言い渡しました。 被告の弁護士は控訴する
一九七四年の米兵による「伊江島住民狙撃事件」で当初、「公務外」の事件として日本側に裁判権を譲っていた米側が、突如、「公務中」だったとして日本側から裁判権を取り上げた詳細な経過が、米政府解禁文書で分かりました。米軍の特権的地位を定めた日米地位協定の下で、米側が「公務証明書」を恣意(しい)的に発行すれば、日本側から裁判権を奪える仕組みになっていることを示すものです。 解禁文書は、国際問題研究者の新原昭治氏が三月から四月にかけて米国立公文書館で入手したもの。十七日に都内で開かれた日本平和委員会主催の学習会での講演で明らかにしました。 日米地位協定は、米兵が犯した罪が「公務中」であれば裁判権を行使する第一次の権利は米側にあると規定しています(一七条3項a)。「公務中」との認定は、米軍指揮官が「公務証明書」を発行すればいいだけです。 「公務証明書」に対し日本政府が過去に反証したことがあるのはわずか二
社会 伊波前宜野湾市長、メア氏を刑事告訴2011年10月27日 Tweet 米国務省前日本部長、ケビン・メア氏の著作「決断できない日本」の虚偽記載で名誉を傷つけられたとして、前宜野湾市長の伊波洋一氏は26日、那覇地方検察庁にメア氏を名誉毀損(きそん)で刑事告訴した。 告訴状提出後、県庁内で会見した伊波氏は「うその記述で私をおとしめるだけでなく、普天間飛行場を『特別に危険ではない』と書くなど危険性を隠蔽(いんぺい)し、普天間問題を矮小(わいしょう)化するものだ」と述べた。 伊波氏側は今後、出版元の文芸春秋社に虚偽記載の削除と再版差し止めを通告する。損害賠償を含めた民事訴訟も検討する。 伊波氏が名誉毀損に当たるとする部分は、普天間飛行場に接する市立普天間第二小学校について「日本政府も放置できず、この小学校を移転させようとした」が「移転に一番反対したのは伊波氏」「小学校がなくなれば、基地
米軍の犯罪・事件・事故 米兵無罪は「誤審」 1970年の「糸満女性れき殺」2012年1月3日 Tweet 糸満女性れき殺事件の無罪判決は「誤審」だったと指摘している米国民政府法務局作成の機密報告書 酒酔い、速度超過運転で糸満町(当時)の女性(54)をひき殺した米兵を米軍法会議が無罪とした1970年の「糸満女性れき殺事件」について、米国民政府法務局が事件を検証し、判決の約3週間後にランパート高等弁務官宛てに送った機密報告書で、判決は「誤審」だったと認めていたことが、2日までに明らかになった。一方、報告書は「判決への批判を高めるだけで生産的でない」として、事態の沈静化を優先し、日本政府や琉球政府にこの事実を知らせないよう進言していた。 数千人の県民が米兵の車を次々と焼き打ちにした「コザ騒動」の一因となるなど、判決への異議申し立てが全県に拡大した事件を米側としても検証したが、調査で明らかにな
なぜお前は「小沢一郎の3秘書に有罪判決」の件を何も書かないのかと言われることがあるが、あいにく現在の私はあの件にはほとんど関心がない。いや、それは何も「反小沢」の私だけではないだろう。たとえば、代表的な「小沢信者」のブログと私がみなしている『反戦な家づくり』*1なんかも、判決について何も書いていない。さしもの頑迷な「小沢信者」もようやく目を覚ますのかとちょっと期待しているのだが、それは間もなく裏切られることになるだろう(笑)。 しかし、下記の東京高裁判決には無関心ではいられない。 http://www.asahi.com/national/update/0929/TKY201109290219.html 沖縄密約訴訟、原告側が逆転敗訴 東京高裁判決 1972年の沖縄返還の際に日米政府が交わした「密約」をめぐる情報公開訴訟の控訴審で、東京高裁(青柳馨(かおる)裁判長)は29日、国に文書開示を
米海軍横須賀基地(神奈川県横須賀市)への原子力空母ジョージ・ワシントン(GW)配備のため日本政府が横須賀港の一部水域の海底を削って水深を深くした工事をめぐり、配備に反対する住民らが国を相手取り、水域の埋め戻しとGWの航行禁止を求めた訴訟の判決が20日、横浜地裁であり、深見敏正裁判長は原告の訴えを棄却した。原告側は控訴する方針。 GWは2008年9月に横須賀基地に配備。日本政府は07年8月から港内の水深を深くする浚渫(しゅんせつ)工事を実施した。 原告らは07年7月、原子力空母の危険性などを理由に工事差し止めを求め、横浜地裁横須賀支部に提訴。同支部は08年5月、「具体的危険性は認められない」として訴えを棄却した。原告側が控訴し、東京高裁で審理が始まったが、係争中に工事が完了したことを受け、原告側が航行禁止などを追加請求。高裁が裁判を横浜地裁に移送し、審理が続いていた。
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