ちなみに、今回法務省は黒川氏の麻雀賭博の「1回の勝ち負けは1人当たり数千円から2万円」を「社会の実情を見たところ必ずしも高額とは言えない」としていますが、最近起こった最も大きな麻雀賭博事犯(さん京都店の摘発)では一日2万円の負けを違法な賭博として認定した裁判例があります。
元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏(50)が23日の関西テレビ「胸いっぱいサミット!」(土曜正午)で、賭け麻雀で辞職した東京高検の黒川弘務検事長(63)についてコメントした。 「今から僕しゃべって、訂正放送なると思うんで全部(司会のハイヒールの)リンゴさんに責任かぶってもらいたいんですけど」と断ったうえで、「賭け麻雀って、そんなに責められることなんですか?っていうのもあります」と持論を展開。 「刑法の185条を勉強するとね、そこのただし書きで一時的な娯楽に供するものを賭けた場合には罪にならない。お菓子とかそいうものを賭けたら罪にならないんですよ。ちょっとしたラーメンとかね」と解説した。 「だけど僕らの世界では現金、例え1円でも現金を賭けたらアウト。それは法律の解釈としてそうなってたんだけど」と強調。 「それにはすごい疑問があって。僕の人生経験の中で麻雀してませんけど、賭けずに徹マン(徹夜麻雀を
文春砲の直撃を受けて辞意を表明した東京高検検事長の黒川弘務氏。記者の自宅に上がりこみ、賭け麻雀をしていたうえ、ハイヤーまで用意されていた。容疑を認めているという。今後の捜査の焦点は――。 悪質な賭博行為では? そもそも、現金を賭けて麻雀をやっていたということであれば、記者ともども、今のような単なる「調査」ではなく、きちんと賭博罪で「被疑者」として立件し、「捜査」しなければならない。 最高刑は罰金50万円だ。元プロ野球選手や著名な漫画家など、検挙例は山ほどある。 しかも、週刊文春の報道によると、「黒川氏は昔から、複数のメディアの記者と賭けマージャンに興じており、最近も続けていた」「その際には各社がハイヤーを用意するのが通例だった」とのことだし、一晩で1人10万円の金が動いたという話もある。かなり悪質性が高い。 最高刑が懲役3年の常習賭博罪にあたるのではないかといった点まで視野に入れ、過去にさ
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