法的知識のない人が書いた点は割り引くとしても、流石に頭が悪すぎる。 ①事実認定が無いのは日本が反論せず争点にならなかったため。 ②主権免除がこの場合適用されないのは、国際的に主流になりつつある。 ③そもそも大統領は判決を左右できる… https://t.co/08ByKnNl7M
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こんにちは、パオロ・マッツァリーノです。池袋暴走事件の裁判がはじまり、被告が無罪を主張したことで、感情的に批判してるひとが多いようです。聞くところによると、テレビのワイドショーではコメンテーターがこぞってタコ殴り状態だそうです。 でも、ちょっと待ってほしい。みなさんの正義も暴走してます。 ホンネをいえば、私もあの被告に情状酌量の余地はないと思ってます。実刑判決でも全然かまわない。高齢だから事実上の終身刑になったとしても、同情はしません。 ただ、被告が裁判で無罪を主張することは、それとはまったく別問題です。法の正義、法手続き上の正義というものがあるのです。 日本人は、裁判で無罪を主張すると「ふてぇ野郎だ!」「反省の色がない!」と感情的に批判しがちですが、被告が無罪を主張するところからはじめるのは、裁判の形式として妥当なやりかたです。まず、無罪であるという被告の主張から出発し、検察側が被告の主
『天地明察』や『マルドゥック・スクランブル』で知られる作家、冲方丁(うぶかた・とう)さんがこのほど、自身の留置場生活について書いた手記『冲方丁のこち留 こちら渋谷警察署留置場』(以下『こち留』、集英社インターナショナル)を出版した。 冲方さんは昨年8月、東京都内のマンションで、妻を殴ってケガをさせたとして、傷害容疑で逮捕された。人気作家による「DV事件」として、当時大きくメディアで報じられたが、冲方さんは一貫して「身に覚えがない」と主張。9日間の勾留を経て釈放され、同年10月に不起訴処分となった。 『こち留』では、勾留中のことをユーモアと皮肉を交えながら、こと細かく描いている。さながら人気作家による「留置場マニュアル」ともいえる本の中で、冲方さんは、留置場の実態や警察の取り調べを「笑うべきもの」とつづっている。留置場でどんなことを考えたのか、冲方さんに聞いた。 ●「長年の慣習にしたが
「無期懲役なら『15年くらい』で仮釈放になる」。テレビ番組で、ある弁護士が発した言葉がネットで話題になっている。問題の番組は、6月13日に放送された関西ローカルの情報番組「教えて!ニュースライブ 正義のミカタ」(朝日放送)。番組のコメンテーターである大渕愛子弁護士の発言が「事実に反する」などとして、ネット上で批判を受けているのだ。 ●テレビ番組出演者が「無期懲役なら15年で仮釈放になる」と発言 番組では、千葉県柏市で2014年3月に起きた「連続通り魔事件」の裁判員裁判の判決が取り上げられた。 2人が死傷したこの事件で、千葉地裁は6月12日、強盗殺人に問われた男性被告人に対して、無期懲役の判決を下した。判決直後、被告人は法廷で拍手をして、「これでまた殺人ができる」などと悪態をついたという。 この判決の紹介を受けて、番組の出演者の薬丸裕英さんが「無期懲役ということは、だいたい15年くらいで仮釈
河村たかし・名古屋市長が南京事件否定論を展開する際に「目撃者がほとんどいない。(これが)かなり決定的」と述べたことはすでに報道された通りですが、ここには1つの嘘と2つのゴマカシが含まれています。まずは目撃証言以外の証拠によって裏付けられている虐殺の事例が多数あることを無視するというゴマカシ。次に、実際には何人もの目撃者(もちろん、虐殺の全体を目撃した人間などいるはずがないのであって、「南京事件」を構成する個別事例を目撃した、という意味ですが)はいるのに「ほとんどいない」と嘘をついている点。では、もう一つのゴマカシとは? 一連の事件は、当初警察の捜査で自殺と判断されたり、自宅が全焼するなどし、自白や目撃者を含めて直接証拠がない。このため検察側は論告の冒頭、「間接証拠で認定しなければならないが難しくも珍しくもない」と裁判員に訴え、「朝起きたら一面雪化粧だった。雪が降った場面を直接見ていなくても
相手を「論破」できるというコピペをまとめたブログに、死刑廃止論者を論破対象に選んだものがあった。 相手をフルボッコに論破するコピペを貼っていけ BIPブログ しかし一読して疑問点だらけと思った。コメント欄でも複数の批判がよせられ、「論破」ではないと指摘されている。 しかし同じコピペは下記まとめブログ等でも紹介されており、かなり広範に流布されているらしい。 http://hyukkyyyy.blog61.fc2.com/blog-entry-1588.html それでは私も各項目ごとに批判することにしよう。 ■冤罪の可能性がある すべての刑罰に冤罪はあるので死刑に限って反対する理由にならない。 さらに現行犯も死刑にできなくなる矛盾。 他の刑罰がくわえられた冤罪被害者には補償できる可能性が残されるが、死刑執行された冤罪被害者は補償できる可能性は皆無といっていい。 また、現行犯で不要になるのは、
二審で賠償額が減っていたので、予想はしていたが。 http://www.asahi.com/national/update/0715/TKY201107150427.html 1999年の山口県光市の母子殺害事件をめぐり、被告の元少年(30)の弁護人らが、大阪府知事就任前の橋下徹弁護士の発言で名誉を傷つけられたなどとして損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は15日、橋下氏の逆転勝訴とする判決を言い渡した。 橋下氏の賠償責任を認めた一、二審判決を破棄し、弁護人らの請求を棄却した。ただし、弁護人の懲戒請求を呼びかけた発言については「慎重な配慮を欠いた軽率な行為で、不適切だった」と批判した。 問題になったのは、2007年5月のテレビ番組「たかじんのそこまで言って委員会」での橋下氏の発言。裁判で殺意を認めていた元少年が、新たな弁護団がついた後に否認に転じた点について、
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