法務省に確認しました。前川様の仰るとおりです。 黒川氏は本年2月で63歳になっている。 検察庁法改正案の施行は22年1月から。 よって、検事総長になった黒川氏は22年2月の65歳の誕生日前に現行制度で勤務延長し、その後に改正法… https://t.co/nb7qwbtsM3
なぜなら、今回抗議した人のほとんどが「黒川検事長の定年延長」と「検察庁法改正案」(と国家公務員法改正案)とを混同しているからです。 普通に考えて、ほとんど報道もされなかった「検察庁法改正案」自体に、1日で著名人を含むあれほどの数の抗議が集まるはずがありません。 まともな読解力があるなら(※1)、1月に大きく報じられた、異例の法解釈による黒川弘務さんの定年延長に対する不満が、今回爆発したのだと考えるべきでしょう。 つまり、「#検察庁法改正案に抗議します」は実質的には黒川さん定年延長に抗議するハッシュタグです。 ですが、これに対する反論はなぜか、「検察庁法改正案」自体は問題ない(黒川さんと直接の関係はない)というものばかりで、 黒川さんの定年延長は問題ないという主張はありませんでした。 (「興味がない」という謎の反論もあったけど) 「#検察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグを使ったお前
検察官定年延長のための検察庁法の改正が、よりにもよって、この新型コロナ騒動の最中に審議に上がるというので、このあまりの火事場泥棒っぽさに、さすがに批判の声が上がっている。黒川弘務東京高検検事長の定年を延ばし、検事総長に就けるようにするという意図が露骨だからだ。 事の発端は、1月31日に、黒川弘務東京高検検事長の定年延長を閣議決定したところ、2月10日になって、立憲民主(当時)の山尾志桜里議員に「国家公務員法は検察官に適用できない」とする1981年の政府答弁を指摘されると、13日に、安倍首相が、法解釈を変更したと説明したあげく、21日にはこの法解釈の変更が、口頭決済だったなんていうこじつけの出鱈目ぶりが明らかになってきて、みんな唖然としちゃったわけです。 で、26日に、小西洋之参院議員(無所属)が国立公文書館で、1980年10月の「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」と
政府は、定年退官予定の東京高検事長・黒川弘務氏の定年を半年間延長することを閣議決定しました。この閣議決定は、検察官の定年を63歳と定める検察庁法22条に違反します。根拠とされた国家公務員法81条の3は検察官には適用されない、との政府解釈が長年続いてきましたが、それを一内閣が恣意的に解釈変更することは許されるものではありません。閣議決定は違法であり、定年延長は無効というほかありません。 政治権力の検察官人事への介入は、独立公正であるべき検察庁の地位を侵し、刑事司法制度の独立を損なうものです。3月に政府は、検察庁法改正案を国会に提出しました。その中には、検察官の定年延長について内閣ないし法務大臣の関与を恒常的に行える規定が盛りこまれています。これは、先の定年延長の閣議決定後に、急遽、加えられたものと言われています。開き直りともいえる法改正を行うのでは、法治国家の体をなしません。 現在、カジノ汚
元検察官である堀田力氏は、 ―今回の検察の捜査には、さまざまに批判がある。例えば、政治資金規正法違反は形式犯に過ぎない。仮に不透明なカネを受け取ったとしても、贈収賄となるような権限行使の可能性は低い。そもそも職務権限がない。それにもかかわらずに、形式犯の可能性だけでここまで追い詰めるのはやりすぎだ、という批判だ。 という問いに対して、 それは、詭弁だ。確かに政治資金規正法違反は、刑法のそれと違って形式犯だ。だが、交通事故に対して業務上過失致死傷が成立するとして、他方では道路交通法違反も成立する。これは、形式犯だ。これの適用がやりすぎだとは、誰も批判しないだろう。ひき逃げ、酒酔い運転摘発に、道交法違反は有効だ。法律上は実質犯と形式犯に分かれているが、形式犯でも幅がある。今回の不記載による政治資金規正法違反は禁錮5年以内の罰則で、罪が重い。 と答えています。 「問い」に「答え」が対応していない
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