令和3年の大阪府「表現ガイドライン」。大阪府が発信するポスターなど全ての情報が対象。 https://t.co/xmDIdCLLtw 女性キャラを描くときは「人格を持った多様な姿で描くように」など。いや無理だから! 事実上の萌えキ… https://t.co/knVPHfeRLz
2016.12.27 20:00 「わいせつ表現」規制と女性差別克服は関係ない? 憲法学者・志田陽子氏インタビュー スクール水着の少女が「養って」とお願いする鹿児島県志布志市のPR動画「UNAKO」。太ももと下着のラインがスカートからすけているようにみえる東京メトロのイメージキャラ「駅乃みちか」。これらは、「性的な表現がふさわしくない」として批判をうけ、「UNAKO」は公開中止、「駅乃みちか」はデザインが一部変更されました。 このような事態を疑問視し、「過剰な規制は、表現の自由に反するのでは」といった意見を持つ人もいます。賛否両論が沸き起こる性表現。表現の自由と、表現への批判、この二つは対立する概念なのか。そして、表現規制は、女性差別に効果があるのか。憲法学者の志田陽子さんにお話を聞きました。 批判は表現規制なのか?――女性差別に関係するものに限らず、特定の表現に対して批判がおこると「表現
わいせつ物公然陳列の疑いで逮捕されていた、女性向けアダルトグッズ店経営者で、作家の北原みのりさんが12月6日に釈放されたことが、弁護人への取材でわかった。 北原さんは、自らが経営する店舗に芸術家ろくでなし子さんの女性器をかたどった作品を展示していたとして、12月3日に警視庁に逮捕された。弁護人をつとめる村木一郎弁護士によると、北原さんは5日に身柄を検察庁に送られたが、検察官の「勾留請求」が翌6日、裁判官に却下された。検察は準抗告(不服申立て)をおこなったが、東京地裁に棄却されたため、北原さんは釈放された。 ●「不当逮捕」の指摘が出ていた 「勾留」は、逮捕に続いて被疑者の身柄を拘束する手続きで、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」に加えて、証拠隠滅や逃亡のおそれなどがない限り、認められない。ただ、裁判官が勾留請求を却下することは珍しく、検察統計によると、2013年の勾留請求却下率は1.
◆たぶん週1エッセイ◆ ろくでなし子さんの逮捕に思う 女性器を隠すことが望ましくないという運動の活動家と支援者間での女性器データのやりとりは「わいせつな」電磁的記録の頒布なのか? 仮に刑法上わいせつ電磁的記録頒布に当たるとしても、その実態は何ら恥ずべきことではないと思う 私たちはこれを一種の政治犯と扱うべきではないか Tweet 報道によれば、警視庁は「ろくでなし子」のペンネームで活動する漫画家(以下、ろくでなし子さんと呼びます)を逮捕していたことを、2014年7月14日に発表しました。報道によれば、被疑事実は、3Dスキャンした自分の性器のデータを2014年3月20日に香川県在住の30才の会社員に提供したのを始め32人にダウンロードさせたというものです。 私は、この報道を見て、違和感を覚え、ろくでなし子さんの活動と被疑事実について少し調べてみました。その結果、ろくでなし子さんの逮捕とその報
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