交際相手への暴行などの罪に問われた福岡市の無職男性(29)の判決公判が29日、福岡地裁であり、松村一成裁判官は「女性が恋の駆け引きとして被害を虚偽申告した可能性も推察できる」として、無罪(求刑懲役1年)を言い渡した。 男性は昨年5月、同市の当時の女性宅で、女性の首を蹴って包丁を突き付け「別れるくらいなら、おまえ1人が死ね」などと脅迫したとして現行犯逮捕され、同6月に起訴された。男性側は無罪を主張していた。 判決などによると、男性は2017年に2度、女性の被害申告により傷害などの容疑で逮捕されたが処分保留で釈放、不起訴処分となった。いずれも釈放後に交際を再開していた。 判決理由で松村裁判官は、事件当時の状況や犯行時刻に関する女性の供述が変遷しており「信用性に疑問を抱かざるを得ない」と指摘。過去にも逮捕、釈放後に交際再開を繰り返している点を踏まえ「男性との今後の関係を優位に保とうと考え、被害を