同性婚を認めない民法や戸籍法は「婚姻の自由を保障した憲法違反だ」として、全国13組の同性カップルが国を訴えた裁判で、4月、東京地裁での第1回口頭弁論があった。
平成に代わる新しい元号について、政府は4月1日の決定直後に安倍晋三首相から天皇陛下に直接報告する方向で調整に入った。新天皇即位を控えた皇太子さまにも面会して伝えることを検討。首相からの直接報告を求める保守派の主張に配慮したとみられる。 複数の政府関係者が明らかにした。4月1日に臨時閣議で新元号を決定した後、首相が皇居に出向いて天皇陛下に一対一で面会する「内奏」で伝える方向だ。前回は元号が「平成」と発表された当日の首相による報告はなく、新天皇の即位後初めての内奏は6日後だった。 1979年に制定された元号法では、元号は内閣が政令で定めるとしており、天皇の事前許可を求めれば天皇の国政関与を禁じた憲法に反する。だが、日本会議や神道政治連盟などの保守派には元号法の制定当初から「元号は首相が天皇に内奏し、ご聴許(ちょうきょ、許可)を得た上で閣議決定すべきだ」という考え方が根強い。 そこで、事後に首相
記帳所事件(きちょうじょじけん)は、1989年の昭和天皇崩御に伴う公費による記帳所開設を違法として、天皇に対して損害賠償を求めた住民訴訟[1]。天皇に民事裁判権があるかについて争われた。 概要[編集] 天皇の地位にあった昭和天皇は1988年9月19日に吐血して重体に陥り1989年1月7日に崩御して天皇の地位は皇太子である明仁(現:上皇明仁)が世襲した[2]。沼田武千葉県知事は1988年9月23日から1989年1月6日までの期間は昭和天皇の病気快癒のために県民記帳所を設け、公費を支出した[2]。 千葉県民の原告Xは当該公費支出は違法であり、明仁(第125代天皇)は記帳所設置費用相当額を不正に利得したとして、地方自治法第242条の2第1項第4号に基づいて[注 1]、千葉県に代位して昭和天皇の相続人である明仁に対して損害賠償請求の住民訴訟を提起した[2]。 1989年3月6日に千葉地方裁判所は天
宮内庁の西村泰彦次長は7日の定例会見で、天皇陛下の「公務を大幅に減らすのは難しい」との認識を示した。天皇陛下の退位などを話し合う政府の有識者会議(座長=今井敬・経団連名誉会長)が、天皇の公務縮小についても提言する見通しであることに対し、事前に事情を説明した形だ。 西村次長は、陛下の公務が増えた背景として、昭和天皇の時代と比べて国連の加盟国数が2倍以上に増加し、在京外国大使や、外国に赴任する日本大使が急増した点を指摘。国内で国際会議が数多く開催されるなど、結果的に陛下の公務が増えたと説明した。 宮内庁があえて説明した背景には、天皇陛下が自ら率先して公務を増やしているわけではないということを伝える狙いがある。 天皇陛下は憲法に定められた「国事行為」だけでなく、大使らからあいさつを受ける拝謁(はいえつ)、行事・式典出席などの「公的行為」に精力的に取り組むことで、象徴天皇としてのあり方を模索してき
〈不幸な時代の重荷は我々が負わねばならぬ〉とは、「リア王」終幕でのセリフである。天皇陛下が「生前退位」のご意向をお持ちだとNHKがスクープしたのは7月。が、その裏で繰り広げられていた暗闘によって、一人の宮内庁幹部が更迭される破目になったのだ。 *** 10月1日付の宮内庁人事で、宮家のお世話をする責任者である西ヶ廣渉・宮務主管(66)が退任した。宮内庁担当記者が言う。 「我々に内容が知らされたのは9月29日でしたが、記者会では“やはりあの一件か……”と、憶測を呼んでいました」 外務省出身の西ヶ廣氏は、リビア大使やルクセンブルク大使を経て、2014年4月から現職にあった。 「内閣府に任命権のある特別職であり、定年はありません。前任者も退任の目安となっている70歳まで10年務めてきました。それが、わずか2年半での交代ですから、異例と言わざるを得ません」(同) 加えて、前述した“一件
日本テレビは昨日(2016年8月22日)、内閣法制局などが、天皇の生前退位を制度化するためには憲法改正が必要であると指摘していると報道した。同社のニュースサイトに掲載されたニュース原稿の全文はつぎの通りである。 天皇陛下の生前退位をめぐり、内閣法制局などが、将来にわたって生前退位を可能にするためには、「憲法改正が必要」と指摘していることが新たに分かった。 天皇陛下のお言葉について安倍首相は「重く受け止める」と表明したが、政府は憲法との整合性をいかに保つか、難題に直面している。政府関係者によると、憲法と法律との整合性をチェックする内閣法制局などは、生前退位を将来にわたって可能にするためには「憲法改正が必要」と指摘しているという。 これは憲法第1条で天皇の地位は日本国民の総意に基づくと定めていて、天皇の意思で退位することはこれに抵触するという理由。 一方、生前退位を今の天皇陛下にだけに限定する
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