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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (7)

  • 片山さつき議員による弁護士活動の自由に対する挑戦 - la_causette

    自民党の片山さつき議員がツイッターで次のようにつぶやいています。 ミヤネ屋で河梶原を必死に擁護の弁護士が朝鮮学校の弁護士! http://gsoku.com/archives/81002 … 普門大輔弁護士の外国人参政権著作、過去の弁護案件、あくまで客観的にツイートします(笑)しかもこの日のいつもの弁護士コメンテーターではない?面白い!BPOでガンガンやりましょう! 「朝鮮学校の弁護士」というのはよくわからない表現ですが、リンク先を見る限り、「大阪朝鮮高級学校運動場明渡し裁判」において朝鮮学校側の代理人を務めた弁護士という意味のようです。「外国人参政権著作」というのも漠然としていますが、リンク先を見る限り、外国人人権法連絡会編『日における 外国人・民族的マイノリティ人権白書 2006年』における「アフリカアメリカ人に対する入店拒否」という論文のことをおっしゃっているようです。 BPO

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    kiku-chan
    kiku-chan 2012/06/07
    某市長とか某某市長以上に悪質なアジテーターだよなあ
  • 養子縁組してまで子ども手当を受給するのは結構大変。 - la_causette

    ゼノフォビアな人たちは、子ども手当についても、デマを流布しているようです。 日に住む外国人が外国に居住する多数の子どもたちと養子縁組を結び、巨額の子ども手当の受給申請をすれば、政府はこれに応じざるをえないはずだというのがその典型です。果たしてそんなことがありうるのでしょうか。 まず、子ども手当の根拠法令を見てみましょう。子ども手当の根拠法令は、「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」です。その第4条第1項は次のように定めています。 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日国内に住所を有するときに支給する。 一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計

    養子縁組してまで子ども手当を受給するのは結構大変。 - la_causette
  • 「国家に対する忠誠としての愛国心」の有無は選挙権取得の要件ではない - la_causette

    長尾一紘中央大学教授が、産経新聞社のインタビューに対し、次のように答えています。 理論的反省だ。法律の文献だけで問題を考えたのは失敗だった。政治思想史からすれば、近代国家、民主主義における国民とは国家を守っていく精神、愛国心を持つものだ。選挙で問題になるのは国家に対する忠誠としての愛国心だが、外国人にはこれがない。日国憲法15条1項は参政権を国民固有の権利としており、この点でも違憲だ しかし、近代国家、民主主義国家においては、「愛国心」という特定の思想を持っているか否かによっては選挙権の有無を決定されないのが普通です。民主主義においては、市民こそが「国家」より上位に立つというのに、なぜ「国家に対する忠誠」がないと「選挙権」という市民としての権利を行使できないというのか、誠に末転倒といわざるをえません。実際にも、民主主義社会においては、国民は、「国家に対する忠誠としての愛国心」に基づいて

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  • 「他人に暴行を加えた」という理由で行う懲戒解雇の相当性 - la_causette

    大阪地裁昭和49年5月28日労働判例205号35頁は、次のように判示しています。 右の申請人の暴行に至る動機、態様、労務委員会当時における会社側の結果の認識および前認定の申請人の酩酊の状況等から考えると、申請人の所為は、会社創立記念日の祝宴における所為としては全く相応しくない非常な行為であるとの非難を免れないが、しかし酒に酔ったうえでの行為であり、意図的に暴行を加えようとしたものとは認めがたく、かつその傷害の結果も偶発的なものと認められるから、申請人に対し、会社就業規則第七四条二号にいう「他人に暴行を加えた」という理由で懲戒解雇に至ることは、その処分に至る事実の評価が苛酷に過ぎ、その情状の判定、処分の量定等の判断を誤ったものというべきであり、結局その処分が客観的妥当性を欠くが故に、就業規則適用の誤りとして、懲戒解雇は無効と解するのが相当である。 まあ、脚家だの漫画家だのという通常であれば

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    kiku-chan
    kiku-chan 2010/02/05
  • 中高年正社員の給与水準に関する認識の違い - la_causette

    池田先生が次のように述べています。 ソニー、全日空、東芝、パイオニアなどで、賃下げの動きが広がってきた。「ワークシェアリング」などという曖昧な話ではなく、賃下げこそ雇用維持の切り札である。年収1500万円の中高年正社員の賃金を2割下げれば、非正規労働者の雇用が1人守れる。 NHK→REITI→GLOCOM→上武大学と,しかもREITI以降は主任研究員,教授等の地位で渡り歩いてきた池田先生の目に映る「中高年正社員」って,そういうごく一部の恵まれた人たちだけなのだなあ,と感心しました。私の父は,「非正規労働者」であったことはありませんが,終生,年収がその3分の1を超えることはなかった(4分の1を超えたことすらあったかわからない)ので,ずっと別世界を見ていたのだなあ,と思ってしまいました。 池田先生のような方が25年前に猛威をふるって25年前に「中高年正社員の賃金を2割下げ」る政策が実現していた

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  • 目の前の500人のためだけでなく、背景にいる数万人、数十万人のためにできること - la_causette

    経済的な強者であれば、議員さんに政治献金をしてその代わりに自分たちの欲する政策の実現に奔走してもらうことができます。しかし、そのような経済力のない弱者が自分たちの欲する政策を実現してもらおうと思ったら、効果的な政治的アピールをする必要があります。 木村剛さんや池田信夫先生が、派遣村が日比谷公園にテントを張ったことに政治性を感じ取ったことは正当ですが、それをネガティブにみることは妥当ではないでしょう。そこに集まった意図が年末年始を過ごすというだけが問題ならばテントは水元公園に張っても良かったのでしょうが、企業が派遣労働者を簡単に切り捨て政府もこれを見捨てる政策に変更を迫るためには水元公園では不十分であって、マスメディアの目に触れやすい地を選ぶ必要があったわけです。それは、そこに集まった500人のためだけでなく、その背景にいる数万人、数十万人の失業者並びに非正規雇用労働者のための選択だったと思

    目の前の500人のためだけでなく、背景にいる数万人、数十万人のためにできること - la_causette
    kiku-chan
    kiku-chan 2009/01/07
    すごくバランス感のある考察だと思う。ある種の政治運動の問題点は多いけど、薬害問題のときや白木屋の問題なんかは「ある種」の人達がいないと解決しなかったと思う。
  • 解雇に伴う寮からの即時退去要求と負の広告効果 - la_causette

    昨今の非正規雇用労働者の解雇問題で一つ不思議だったのは、なぜ、寮からの即時退去要求まで併せてやってしまったのかということです。自己都合退職や懲戒解雇と異なり、経営不振に伴う整理解雇の場合、退職した労働者の補充は当面行わないのですから、退職者をそんなにせき立てて寮から追い出す必要はなかったはずです。他方、突然の解雇に加えて寮からの立ち退きを迫られた労働者が移転先を見つけることは一般に困難であり、特に雇用環境が悪化している不況期には、その多くがホームレス化する危険を有しています。そして、これまで会社のために働いてきた労働者を突然解雇したのみならず、即座に寮からも追い出し、ホームレス化させたとの事実は、その会社の無慈悲感を強烈に印象づけます。そのことがマスメディア等で報じられた場合の負の広告効果が如何ばかりのものか、想像するだに恐ろしいといえます。 もともと期間の定めのない建物賃貸借契約の解約申

    解雇に伴う寮からの即時退去要求と負の広告効果 - la_causette
    kiku-chan
    kiku-chan 2009/01/06
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