オープンソースソフトウエアのラインセンシングと IPR:Intellectual Property Right (知的財産権)についての情報です。 オープンソースライセンスの説明
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--条件とは何か。Javaはオープンソースソフトウェアではないのか。 オープンソースソフトウェアはさまざまな自由を認めているが、何でも好きなことをやっていいというわけではない。 Sunは、Java Standard Editionプロジェクトのオープンソース版である「OpenJDK」と、Java Micro Editionのオープンソース版である「phoneME」で、GNU General Public License(GPL)を採用した。ただし、これら2つのプロジェクトの間には微妙ながらも重要な違いがある。 OpenJDKでは、Sunはクラスライブラリコードの「クラスパス例外(Classpath Exception)」と呼ばれるものをGPLに付け加えた。その例外は、GPLの管理下にあるプロジェクトから派生したプロジェクトもGPLの管理下に置かれるという重要なGPL要件を回避するものだった
MySQLにはFOSS License Exceptionという制度がある。そのような制度があることはあまり知られていないし、名前を知っていても内容はよく知らない、または誤解しているという人が結構居る。そこで、FOSS License Exceptionについて改めてここで紹介したい。 MySQL FOSS License Exception http://www.mysql.com/about/legal/licensing/foss-exception/ 知っての通り、MySQLはデュアルライセンスだ。無料で公開されているMySQL Community ServerはGPLv2でライセンスされており、その他に有料のコマーシャル・ライセンス版が存在する。コマーシャル・ライセンス版はソースコードを公開したくないユーザー向けのライセンスで、俗にOEM版とも呼ばれる。 さて、FOSS Lice
(2012/02/10追記:まぎらわしいのでタイトルに「?」を追加しました。) ここ数日、MySQLのライセンスに悩んでいました。きっかけは知り合いがFacebookに書き込んだ以下のコメントです。 MySQLのライセンスの話から、GPLについて調べてた。受託開発でGPLライセンスのプロダクトを利用する場合の、納品についてのライセンス形態について、まだ理解できていない。 「えっ、MySQLのライセンスはGPLだよね、それなら簡単でしょ。」って思い、コメントしたのですが...少し気になって調べると驚くべき記事がありました。 MySQL ライセンスで頭が痛い: http://d.hatena.ne.jp/kurosaka/20071214/p1 より 企業ユーザは100% MySQL AB社にライセンス費用を支払わなければならない感じ。 また上記のブログには以下のように追記されている。 GPL
先般のGNU General Public Licenseバージョン3(GPLv3)ドラフト第2版の公開を受けて、DRM(Digital Rights Management)が再び紙面を賑わしている。ドラフト第2版は、DRMを扱う第3項の書き直しをめぐって懸念を生んでいるようだ。FSF(Free Software Foundation)は“Digital Rights Management”(デジタル著作権管理)という用語に反感を抱いており、それよりも “Digital Restrictions Management”と呼びたいと考えている。だが、LinuxのようなフリーソフトウェアにおけるDRMの意味合いを本当に理解する人はそう多くない。 FSFが、DRMをユーザーの自由を制限するものと考えるのはなぜか。その理由を理解するには、copyleftの意味とGPLの要諦を知る必要がある。GPL
オープンソース・ソフトウエア向けのライセンス方式である「GNU General Public License」の第3版。米Free Software Foundation (FSF)が2007年6月に公開した。GPLv2を公開した1991年以来,およそ16年ぶりの全面改訂となる。ただしGPLv3はGPLv2を置き換えるものではなく,どちらのライセンスも利用可能である。 GPLv3は,「ソフトウエアを自由に利用できるようにする」というGPLv2の基本精神を引き継ぎながら,GPLv2では時代遅れになった部分,特に新技術への対処やソフトウエア特許への対抗を盛り込んだ。またライセンスとしての完成度を高めるため,米国著作権法に依拠しない文言を使って国際化し,同時により法的に精緻にした。 オープンソース・ソフトウエアの開発プロジェクトの多くが,既にGPLv3への対応を表明している。例えば,ファイル・サ
オープンソースソフトウエアのラインセンシングと IPR:Intellectual Property Right (知的財産権)についての情報です。 オープンソースライセンスの説明
GPLは、特殊なライセンスである。 このライセンスは、法的根拠はともかく、「派生物」にも適用される点が最大の特徴である。 万一、GPLのソースが1行でも混入すると、そのソースの全てはGPLとして公開しなければならなくなる。そして一度GPLとなると、後からのライセンス変更はほぼ不可能となり、制限等の追加に大きな制約が掛かる。 これはあたかも、伝染病(それも不治の病)が広がっているかのように見える。 このため、ソースを公開しないソフトウェアを作る一般的なソフトウェアメーカーや、他のライセンス支持者からは、「感染性のライセンス」「ウイルス性のライセンス」と呼ばれる。 たとえばBSDライセンスのソースを引用し、それをGPLで配布することは可能である。その行為はBSDライセンスに抵触しない。しかし、その逆は不可能である。 GPLを謳うソフトウェアが非GPLのソースを利用していることが発覚した場合、「
This is an unofficial translation of the GNU Affero General Public License into Japanese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU AGPL--only the original English text of the GNU AGPL does that. However, we hope that this translation will help japanese speakers understand the GNU AGPL better. (訳: 以下はGNU A
Free Software Foundation(FSF)は11月19日、「GNU Affero General Public License version 3」(GNU AGPLv3)を公開した。これは「GNU General Public License version 3」(GNU GPLv3)をベースにしているが、ソフトウェアがネットワークを介して提供される場合を想定した条項を含んでいる。 GNU GPLでは、ソースコードを公開することを条件に、ソフトウェアを変更し、変更したバージョンをほかのユーザーと共有することが認められている。しかしネットワークサーバ上で実行されるソフトの場合、プログラムのダウンロードを前提としていないため、改変されてもその内容が公開されないという問題が生じていた。 GNU AGPLv3ではこの問題を解決するため、変更を加えたソフトウェアがネットワーク経由で
GNU GPLv3が近く完成し、フリーソフトウェアパッケージはGPLv2からGPLv3へアップグレードすることができるようになる。この記事では、GPLv3へライセンスをアップグレードすることが重要である理由を説明する。 GNU GPLv3(GNU一般公衆利用許諾契約書バージョン3)が近く完成し、フリーソフトウェアパッケージはGPLv2からGPLv3へアップグレードすることができるようになる。この記事では、GPLv3へライセンスをアップグレードすることが重要である理由を説明する。 まず始めに、アップグレードは必須ではないという点をおさえておくことは大切だ。GPLv2は今後も有効なライセンスであり続ける。一部のプログラムが GPLv2に留まったまま、そのほかのプログラムがGPLv3へアップグレードしたとしても、何か非常に困る大変なことが起こるわけではない。GPLv2と GPLv3との間に互換性
[CEDEC 2021] 運用中タイトルでも怖くない! 『メルクストーリア』におけるハイパフォーマンス・ローコストなリアルタイム通信技術の導入事例Naoya Kishimoto
GNU Affero General Public License(略称: Affero GPL、AGPL)とは、フリーソフトウェアのサーバソフトウェアに適したソフトウェアライセンスである。時折非公式にはAffero Licenseとも呼ばれる。 GPLv2のコピーレフト条項がASPでは適用されない課題を解決するため、2002年3月にAffero, Inc.がAGPLv1を策定し、2007年11月19日にフリーソフトウェア財団がAGPLv3を策定した。いずれもASPでもコピーレフト条項が適用される強いコピーレフトライセンスである。AGPLv3はフリーソフトウェア財団、オープンソース・イニシアティブ、Debianプロジェクトの承認している信頼性の高いソフトウェアライセンスである。 歴史[編集] 2000年、e-ラーニングやe-ビジネスのビジネスモデルを開発中だったヘンリー・プールはアムステル
IPA(独立行政法人情報処理推進機構、理事長:西垣 浩司)は、このたび、オープンソースライセンスのひとつである「GNU GPL(GNU General Public License)[1]Version3(以下、GPL v3)に対する逐条解説書(第1版)を作成し、IPAのホームページより公開しました。 URL: http://ossipedia.ipa.go.jp/legalinfo/ 本解説書は、IPA オープンソフトウェア・センターのリーガル・タスクグループ(Legal TG)と、米国SFLC(Software Freedom Law Center) [2]との共同作業により作成したもので、GPL v3の各条文、パラグラフごとに、旧バージョンであるGPL v2からの異同を含め、具体的かつ平易に解説したものです。 オープンソースソフトウェアの応用や開発に携わる技術者、法務部門の
オープンソースソフトウエアのラインセンシングと IPR:Intellectual Property Right (知的財産権)についての情報です。 オープンソースライセンスの説明
2009/03/25 オープンソースムーブメントの立役者の1人で、その開発モデルを分析した論文「伽藍とバザール」の存在で知られるエリック・S・レイモンド氏が、われわれ(オープンソースコミュニティ)は、「もはやGPLを必要としていない」という論議を呼びそうな自説を主張している。 GPLはデメリットが大きい GPLは、もはやメリットよりデメリットが大きいという持論を「異端の説」としてレイモンド氏が唱えたのは「LILUG」(ロングアイランドLinuxユーザー会)での講演。レイモンド氏を招いたLILUGが、2009年3月10日の講演内容をブログで伝えている。ブログには講演の動画へのリンクがあるほか、主張のポイントとなる個所が全文引用されている。 レイモンド氏は、オープンソースコミュニティ全体を代表しているわけではないが、優秀なハッカーとして、また文筆家として広く尊敬を集めている。レイモンド氏は、1
Update! I got a chance to look at the European release of ICO, and pretty much immediately noticed the new files SRCFILE.TXT and TRFILE.TXT. SRCFILE is the complete 'objdump -d' output of the game, with the debugging line numbers, and TRFILE is the complete linker log. Which includes these function names: 00136cc0:0003215616:0710:ffff:huft_build():fumi/ios/inflate.c:119 00137488:0003244212:0160:ff
すでに本家/.のストーリーになっているが、2001年に発表されたソニーPS2用のゲームソフト「ICO」が、GNU GPL(LGPLではない)の下でライセンスされている出雲正尚氏作のlibarcからコードを流用していたことが1ユーザによって発見された。 発見者はソニー・コンピュータ・エンタテインメント(SCE)と出雲氏に連絡を試みたが、11月28日の時点でまだ返答はないという。11月29日付Engadget日本語版の記事によると、問い合わせに対しSCEは「GPL違反疑惑そのものを認識していないため現在確認中」と答えているようだ。 なお、libarcは本家のコメントでもしばしばSourceForgeのlibarcと混同されているが、同名の別物である。
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