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ブックマーク / matimura.cocolog-nifty.com (5)

  • copyright:著作権保護対象でない絵の所有者に無断で複製を公開しても不法行為にはならない - Matimulog

    大阪地判平成27年9月24日(判決全文PDF) 事案は簡単で、江戸時代の錦絵の所有者が、その掲載や展示などから料金を徴収して商売をしていたところ、許諾済みの写真を許諾を得ないで複製した被告がこれを公表したので、不法行為だと言って損害賠償を請求したのである。 著作権の保護対象ではないので、著作権侵害は成り立たない。 また、所有権侵害と主張しているが、所有権の対象となる錦絵と無体物たるその情報との区別が付いていないとして、一蹴されている。 注目できる部分は、商慣習に反して違法だという主張についてだ。 なお、この写真は文とは全く関係がない、スウェーデンのオロブレ大学法学部の階段教室外観である。錦絵のようなツタの色づきが印象的だった。 商慣習か、慣習法かと、大学一年の時に習うテーマであり、その時習ったタームが出てくるので興味深い。 事実上の商慣習に違反しただけでは不法行為法上違法とはいえないこと

    copyright:著作権保護対象でない絵の所有者に無断で複製を公開しても不法行為にはならない - Matimulog
  • 実は我々50代の若い頃から非婚時代が始まっていた - Matimulog

    かなり意外だったのが、次のニュースだ。 読売online:生涯未婚の男性、2割を突破…30年で8倍 生涯未婚というのは、50歳で一度も結婚したことのない人の割合だそうである。男性は2割、女性は1割ということだ。 この記事を生まれた年に読みかえて見ると、大変面白い。 記事でメインに取り上げられているのは、2010年に50歳の人たちということだから、1960年=昭和35年生まれ。ちょうど私と同じ年である。 我々の若い頃は、特に女性は24歳までに結婚しないとクリスマスケーキと揶揄された。その心は、25の声を聞くと安売りされるというわけである。 そんな言葉が人口に膾炙していた時代だから、当然皆結婚していて、多少行き遅れても30代にはほとんど結婚するものだと思っていた。ところがさにあらず、男性ではまだ2割の同年輩の人々が結婚しないまま今日まで来てしまったのだった。 記事によれば、この生涯未婚率、19

    実は我々50代の若い頃から非婚時代が始まっていた - Matimulog
  • jugement:シャル・ウィ・ダンスの振付に著作権はあるか? - Matimulog

    結論は請求棄却であった。 ダンスの振付にむやみと著作物性を認めてしまうと、そもそもダンスをすること自体が過度に制約されてしまうおそれがある。そこで判決は、振付が基ステップに多少のアレンジを加えただけでは著作物性を認めるに至らないとし、次のようにいう。 既存のステップの組合せを基とする社交ダンスの振り付けが著作物に該当するというためには,それが単なる既存のステップの組合せにとどまらない顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であると解するのが相当である。 これはアレンジを加えたり新たな動きを加えた場合でも同様だとし、具体的に映画のダンスシーンすべてをつぶさに検討し、著作物性がないとした。 この判決を前提に、以下は応用的考察。 例えばフラッシュダンスのようなダンスシーンだと、著作物性はあるのだろうか? あるいはエグザイルのようなダンスはどうか? これらは社交ダンスのような基ステ

    jugement:シャル・ウィ・ダンスの振付に著作権はあるか? - Matimulog
  • nifty:フィルタリングの恐怖 - Matimulog

    ついにフィルタリングで、児童ポルノの話はできなくなったようだ。 温泉写真は児童ポルノかというエントリで、下記のようなコメントを付けようとしたところ・・・ --- 施行前から所持していた場合もそうですが、人の子供のころのヌード写真というのも人を罰するそうですから。 --- ニフティ曰く --- 問題が発生しました 投稿されたコメントはコメントスパムとみなされた為、投稿されていません。 下に入力された内容を訂正してから「送信」を押してコメントしてください。 --- ということなのである。 ふざけんなと、どこをどう修正しろというのか。ヌード写真という単語が気に入らないのか。 思春期の中学生みたいに「ヌード」と言えないで赤面しながら「ぬ、脱いだ写真」とかいえというのか! そして問題は、このような民間事業者が行うフィルタリングに対して、我々契約者はどこにも抗議のしようがなく、「いやなら止めたら?

    nifty:フィルタリングの恐怖 - Matimulog
  • 誤注文問題で錯誤を模索 - Matimulog

    みずほ証券にどうやって利益を返すかをめぐり、UBSは錯誤無効ということにしたいらしい。 (問題)その新聞記事の以下の一節を読み、おかしな点を探せ。 --- 契約を無効にする場合、民法の「錯誤による契約」にあたることを理由にするとみられ、一般的な取引でも、売るつもりのないものを取り違えて売ってしまった場合などに適用される。 ただ、無効が成立するためには、売った方に重大な過失がないことが条件になる。専門家は「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほに重過失がある可能性が高く、無効が成立するのは難しい」(野村修也・中大法科大学院教授)とみている。 仮に、契約無効が成立するとなると、特定の投資家の契約だけでなく、個人を含むすべての投資家との契約が無効と見なされ、UBS以外でも利益の返上の義務が生じることになる。実現は困難な状況だ。 --- 法科大学院生がこのような答案を書けばたちどころに、相対的

    誤注文問題で錯誤を模索 - Matimulog
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