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ブックマーク / blog.yoji-ochiai.jp (3)

  • 岩手の蘇民祭:「全裸は公然わいせつ」今度は県警が警告 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://mainichi.jp/select/wadai/news/20080209k0000m040141000c.html 1月、水沢署から全裸への事前警告が口頭で数回初めてあった。荒川文則副署長は「『神事だから黙認』と思われていたかもしれないが、法律に抵触する行為があればしかるべく措置するスタンスは不変。昨年までも現場で警告制止してきた」と話す。境内での宗教行為だから罪にならないとの声もあるが、荒川副署長は「観光客がおり、公然性がある」と言う。 公然わいせつ罪の構成要件中、上記のような行為が「わいせつな行為」にそもそも該当しない、という考え方もあり得、また、構成要件には該当するとしても、正当業務行為として違法性が阻却されるのではないか、という考え方も十分成り立ち得ると思います。 有名な憲法判例で、警察が行方を追っている被疑者を、教会の牧師が事情を知りつつ教会内に宿泊させ、説得を

    岩手の蘇民祭:「全裸は公然わいせつ」今度は県警が警告 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 接する証拠の量 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    ライブドア事件について、容疑事実に関し、違法性はないのではないか、特捜部の勇み足ではないか、といった印象を抱いている人も少なくないようです。 私自身、この事件について報道で見ているだけであり、逮捕された人々が有罪かどうか、正確なところはわかりません。 ただ、検事から弁護士になって強く感じるのは、刑事事件において検事が見ることができる証拠の豊富さ、ということです。 裁判所の場合、刑事事件で接する証拠は、当然のことですが、法廷で証拠として取り調べられた証拠です。また、弁護士が接する証拠も、基的には裁判官と同様であり、それに、自ら収集する証拠が付け加わりますが、弁護士の調査能力には、残念ながらかなりの限界があって、収集できる証拠は乏しいと言っても過言ではないでしょう。 これに対して、検事、検察庁の場合、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060124#1138086

    接する証拠の量 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 「ネットに匿名性は不可欠」――総務省

    http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0507/01/news059.html 報告書の中で、ネットの実名利用について触れたのはこの1カ所だけ。報道されたような「ネットの実名化を推進する」「ネットの“悪の温床”化を防ぐ」といった内容の記述はなかった。 だから、一連の批判は、報告書を読まない者の的はずれなもの、誤解に過ぎない、と持って行きたいようですが、当にそうなんでしょうか? 再度、問題の共同通信のニュースを見てみましょう。 「実名でのネット活用促す 総務省「悪の温床」化防止」 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050627-00000032-kyodo-bus_all この記事で、「方針を固めた」のは「総務省」となっています。文部科学省などと具体策を詰めるという主体も総務省であり、そういった方針を、「今週初め

    「ネットに匿名性は不可欠」――総務省
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