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社会と司法に関するCruのブックマーク (26)

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    Cru
    Cru 2010/11/03
    黒木氏が自殺?厳正な捜査を期待…
  • 公訴時効廃止に何を見るべきか - on the ground

    先月末、重大な罪の公訴時効を廃止・延長する内容を含む改正刑事訴訟法および改正刑法が成立した。これに伴って全国犯罪被害者の会(あすの会)が発表したコメントによれば、今次の改正は「犯罪被害者の多年にわたる悲願」である。 だが、『法律時報』5月号で白取祐司氏が指摘するように*1、改正案の提出に先立つ法務省法制審議会刑事法(公訴時効関係)部会等での議論においては、公訴時効の存在意義にまで遡った根的な討議が闘わされた形跡は薄い*2。今次の改正を後押ししたのは、そうした原理的なレベルでの刑罰観の修正であるよりも、むしろ犯罪被害者(遺族)たちの「声」に共鳴・共振する「世論の声」であり、政府側もその事実が法案成立の推進力であると公然と位置付けていた*3。 多くの人々が公訴時効廃止・延長を支持した/していることには、もちろん人の自発的感情も無視できないとはいえ、メディアを通じて表象される犯罪被害者(遺族

    公訴時効廃止に何を見るべきか - on the ground
    Cru
    Cru 2010/05/21
    "積み重ねられた時間とその間の生活という現実"が希薄化する事で、他者(犯罪者)がより強い他者性を持って捉えられるようになってきてるんではないかしらん?
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    Cru 2010/05/16
    黒木氏が自殺?厳正な捜査を期待
  • 検察審査会の本来の目的とは:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 4月27日、陸山会の不動産取得に関連する政治資金規正法違反についての小沢一郎民主党幹事長に対する東京地方検察庁の不起訴処分について、東京第5検察審査会は起訴相当の議決を公表した。 これを受け、新聞、テレビ等のマスコミ、自民党などの野党だけではなく民主党の内部からも、「小沢氏の刑事責任を追及すべしとする民意が示された」として、小沢氏の政治責任を追及し、幹事長辞任を求める声が高まり、小沢氏は窮地に立たされている。 かつては、検察審査会が、検察官が行った不起訴処分が不当だとする議決を出しても何ら法的拘束力はなく、検察が再捜査の末、再度不起訴にすることに何の制約もなかったが、2009年5月に施行された検察審査会法の改正によって、「起訴相当」の議決が2

    検察審査会の本来の目的とは:日経ビジネスオンライン
    Cru
    Cru 2010/05/10
    オームの別件逮捕(カッターナイフ所持とか駐車場無断立ち入りとか)をほとんど英雄視したツケが五徳ナイフ所持程度で拘束されまくったり、形式犯で政治家が挙げられたりする素地を作ったんじゃあないの?
  • 検察の「暴発」はあるのか(上):日経ビジネスオンライン

    漠然とですが、私がかねてより疑問に感じていた点を、郷原氏がきわめて明確に、しかも専門性の高い視点から説明してくれており、一気に視界が広がったような爽快感を感じることができた。感謝したい。特に、2点あり、一つは、「認識すべき根的問題として、政治資金の収支の公開に関する会計処理が、企業会計や税会計などとは異なり、その基原則すら確立されておらず会計処理の実務が未成熟で、資金管理団体の銀行口座の膨大な数の入出金のうち、どの範囲のものを政治資金収支報告書に記載すべきかについて明確なルールができていないという実情がある」こと (1/4)である。虚偽記載などとする非難を耳にして、私は「そうかもしれないが、少し違うのでは?・・・」と思っていたので、なるほどと納得できた。もう一点は、「政治活動の資金の出所を明らかにし、その使途を明示するという「政治資金の収支の公開」の趣旨からすると、小沢氏個人名義で行わ

    検察の「暴発」はあるのか(上):日経ビジネスオンライン
  • 大雪山遭難と刑事責任 - 漂流する身体。

    大雪山の遭難事件そのものについては、大変痛ましい限りであり、悲しい事件だと思うが、マスコミの論調の通り、ガイドやツアー会社がどこまで責任を負うべきかと言うと、微妙な感じがしている。こういった悲惨な出来事が起きると、誰かのせいにしたいのは当然の人間の心情だし、今回その対象はツアー会社以外には有り得ないのだが、果たして刑法上の罪にまで問うべきなのだろうか。 業務上過失致死罪が今回の対象だが、この罪は一般的に予見可能性と結果回避義務の双方が構成要件となる。猛犬を放し飼いにしている人は、この猛犬が人を噛むことを合理的に予見できたに関わらず、飼い紐に繋ぐという回避義務を尽くしていない為、罪に問われる可能性が出てくるのである。また、以前エントリに書いた福島大野病院事件では、産科医は前置胎盤の剥離手術を始めた段階で大量出血死を招く危険は予見する筈であるが、それであっても結果回避義務として手術をすべきで無

    大雪山遭難と刑事責任 - 漂流する身体。