著作権法の世界で常に引き合いに出される「パロディ」という領域。 だが、この国では、政治風刺画からオマージュ、同人誌の世界に至るまでざっくりと一つにまとめられがちなこの領域について、より深く意識し、この国の著作権法の下でどう位置付けるべきか、ということを本格的に考え始めたのは、↓の報告書がきっかけだった気がする。 「海外における著作物のパロディの取扱いに関する調査研究報告書」(平成24年3月) https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hosei/h24_01/pdf/shiryo_4.pdf 折しも、時代はちょうど著作権法の”リフォーム”が唱えられ始めたタイミング。 その年に行われた権利制限規定の改正が不完全な形に終わってしまったことで、”なれのはて”発言をきっかけに「柔軟な権利制限規定」の創設に向けた華々しい言説が