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教育と裁判に関するbt-shouichiのブックマーク (2)

  • 「性行為」理由に女子高生を退学処分 那覇地裁が違法判決「裁量権逸脱」 - MSN産経ニュース

    男子生徒と性行為をしたなどとして沖縄県立高校を2011年に退学になった元女子生徒が、処分を違法だとして約585万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決で、那覇地裁は30日までに「校長が裁量を逸脱している」と、県に112万円の支払いを命じた。 酒井良介裁判官は、高校が実施した聞き取り調査では「原告と男子生徒が性行為をした事実が確定したとは言えない」と指摘。「高校から排除しなければ他の生徒に悪影響があるなど、秩序維持に支障が生じるようなやむを得ない事情があったとは言えない」と述べた。元女子生徒は、性行為はしていないと主張していた。 判決によると、2011年5月、当時高校2年だった女子生徒の寮の部屋から避妊具などが見つかったため、学校が調査を実施。飲酒や「性逸脱行動」を理由に退学処分にした。

    bt-shouichi
    bt-shouichi 2013/02/01
    「原告と男子生徒が性行為をした事実が確定したとは言えない」「高校から排除しなければ他の生徒に悪影響があるなど、秩序維持に支障が生じるようなやむを得ない事情があったとは言えない」
  • 養護学校性教育:都議と都に2審も賠償命令 東京高裁 - 毎日jp(毎日新聞)

    東京都立七生養護学校(日野市、現七生特別支援学校)で行われていた性教育を巡って、元教員ら31人が「都議から不当に非難された」などとして都議3人や都などに賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は16日、210万円の賠償を命じた1審・東京地裁判決(09年3月)を支持し、原告・被告双方の控訴を棄却した。 大橋寛明裁判長は非難の対象となった性教育の具体的内容を検討し、「学習指導要領に違反しない」と判断。都議らの行為を「教員への侮辱」、都教委の対応を「教育への不当な支配から教員を守る義務を怠った」と批判した。性教育を理由にした教員への厳重注意も違法とした。 また、大橋裁判長は教育委員会の権限について「教員の創意工夫の余地を奪うような指示命令までは許されない」と指摘。「学習指導要領に法規としての効力があるとは言い難い」とも述べ、教育内容や方法は学校現場の幅広い裁量に委ねられるべきだとした。 判決によ

    bt-shouichi
    bt-shouichi 2011/09/18
    古賀俊昭、土屋敬之、田代博嗣/まぁまだ最高裁があるからな~
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