【読売新聞】 人身事故を起こしたとして運転免許が取り消された後、刑事裁判で無罪が確定したのに免許が戻ってこないのはおかしい――。福岡市の女性(42)が県を相手にこんな訴訟を起こし、福岡地裁で争っている。免許取り消しも判決も警察の捜査
日野春駅前にある信玄公旗掛松碑 (2013年4月5日撮影) 風林火山の旗 信玄公旗掛松事件(しんげんこうはたかけまつじけん)は、1914年(大正3年)12月に一本の老松が蒸気機関車の影響で枯れたことから、所有者の清水倫茂(しみずりんも)[注釈 1] が1917年(大正6年)に国を相手取り、訴訟を起こした損害賠償請求事件である。 この松樹は武田信玄が軍旗を立てかけたという伝承・由来のある「信玄公旗掛松」と呼ばれていた老松で、省線(現JR東日本)中央本線日野春駅(山梨県北杜市長坂町富岡)駅構内に隣接した線路脇に生育していたが、老松の所有者(地権者)であった清水倫茂は、蒸気機関車の煤煙、蒸気、振動などにより枯死してしまったとして、一個人として国(鉄道院)を相手取り訴訟を起こした。 国家賠償法成立以前の、大正年間(1910年代 - 1920年代)に起きた当訴訟事件は、鉄道事業という公共性の高いもの
高速道路の自動料金収受システム(ETC)を大型二輪ですり抜けたとして道路整備特別措置法違反(高速道路の不正通行)罪に問われた京都市左京区聖護院(しょうごいん)東町、真宗大谷派和泉徳寺僧侶、柳山信(りゅうざん・まこと)被告(64)に対し、京都簡裁(佐々木章人裁判官)は23日、無罪(求刑・罰金200万円)を言い渡した。 柳山さんは公判で「ETC車載器にカードの裏表を逆に挿入し、気付かずに通過した」と主張。佐々木裁判官は「同法は故意犯のみを処罰すると解される」としたうえで、「誤ったカードの挿入方法を正しいと思い込んでいたと言える。故意があったと認定するには合理的な疑いが残る」と認めた。 起訴状では、10年8月~11年1月、同市伏見区の阪神高速京都線などの料金所でETCレーンを計42回、正しい手続きをせずに通過したとされた。 判決によると、柳山さんは毎回、開閉バーの隙間(すきま)(約1.5メートル
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