さて、今月もあと1週間。新年度から環境が変わるため、今まさに、引っ越しの準備を進めているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 例年、引っ越しが集中するこの時期ですが、ことしはさらに予約が取りづらい状況もあるようです。 背景を取材すると、物流業界が直面するあの問題が見えてきました。 「残念ながら受けられない状況です」
Published 2022/11/03 22:14 (JST) Updated 2022/11/03 22:31 (JST) 【ジュネーブ共同】国連の自由権規約委員会(B規約人権委員会)は3日、日本の人権状況に関する勧告を公表、入管施設で2017~21年に収容者3人が死亡したことなどに懸念を示し、拘束下にある人たちが適切な法的保護を受けられるよう求めた。 同委員会は日本政府に対し「パリ原則」と呼ばれる国際基準に沿った独立した国内人権救済機関を早期に創設するよう要求。設置に向けた具体的な説明が日本政府側からなされなかったことを遺憾とし、十分な予算と人員を備えた機関の立ち上げを求めた。 児童相談所への通報を受け、裁判所の判断を経ずに子供が児童養護施設などに預けられることも憂慮した。
脱炭素社会の実現に向けて住宅の省エネ化を進めるため、2025年度以降、すべての新築の建物に断熱性能などの省エネ基準を満たすことを義務づける改正内容を盛り込んだ法律が、13日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。 今回の改正法は、建物の冷暖房に伴う電力やガスなどのエネルギー使用量を減らすことが目的です。 このため、これまでオフィスビルなど一部の建物を対象に定めていた省エネの基準について範囲を拡大し、2025年度以降、住宅を含む、すべての新築の建物で基準を満たすことを義務づけています。 具体的には、新築の住宅や、小規模なオフィスビルも省エネ性能を高めるため、断熱材の厚さや窓の構造などの基準を満たすことが求められます。 また、既存の住宅で省エネ対策の工事を行う場合に利用できる、住宅金融支援機構による低金利の融資制度も新たに設けます。 政府は、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロに
同性カップルが関係を解消したあと夫婦や内縁関係にある男女と同様に財産分与が認められるかが争われた審判で、横浜家庭裁判所は財産分与の前提となる内縁関係を同性間で認めることは現行法の解釈上困難だとして、申し立てを却下しました。 申し立てを行ったのはドイツ人の女性で、14日は弁護人が会見を行いました。 弁護人によりますと、女性は日本国籍の女性と平成25年からおよそ6年間にわたって日本で生活をしたあと関係を解消し別居したということです。 そして申し立てでは、2人の間には内縁関係が成立しているとしたうえ、同性どうしの財産分与を否定することは憲法違反で、夫婦や内縁関係にある男女が別れた場合と同様に財産分与が認められるべきだと訴えていました。 これについて横浜家庭裁判所は「日本の法律は婚姻および離婚の当事者を『夫婦』または『父母』と規定するなど異性間でのみ認めていることは明らかだ」などとしたうえで「婚姻
米プリンストン大上席研究員の真鍋淑郎氏が先日、ノーベル物理学賞を受賞しました。真鍋氏は二酸化炭素等の温室効果ガスに着目しており、地球温暖化の予測に関する長年の研究業績が高く評価されました。 【動画&英文】真鍋淑郎氏、とても分かりやすい英語で日本の「同調圧力」的な問題を指摘 気になるのは、産経新聞が「日本人のノーベル賞受賞者は28人目」と書いているように、複数のメディアが真鍋氏について「日本人」と書いていることです。先日は岸田総理も「人類に大きな貢献をされたということで、日本人として大変誇らしく思っている」と祝福の言葉を述べました。 しかし真鍋淑郎氏は米国籍のアメリカ人です。日本の法律では成人した日本人が外国の国籍を取得すると、本人の意思確認がされないまま日本国籍がはく奪されてしまいます。真鍋氏のようなケースでは「米国籍を持ちながら日本国籍も持ち続ける」ということは不可能なのです。 真鍋氏に
西村康稔大臣が、酒類販売店や金融機関に対して、アルコールの提供を自粛しない飲食店との取り引きを差し控えるよう求めたことが大きな話題になった(ともに7月13日に撤回)。 現在、ドイツで研究をしている行政法学者の横田明美さんがこの件を念頭に、「日本は法治主義での正規ルート(権利を制限するなら立法に基づく)を回避している範囲が広すぎる」とツイートした。 日本政府のコロナウイルス対策はどのような意味で「法治主義」を回避・軽視しているのだろうか。また、「法律とコロナ対策」という観点から、横田さんが研究しているドイツと日本はどのように違っているのだろうか。話を聞いた。 裁判所で争えない ——西村大臣の「要請」についてどうご覧になったか、詳しくおしえていただけますか。 横田 この西村大臣の要請については、飲食店側が訴訟を起こすことができない点が大きな問題だと思っています。 どういうことか、すでに訴訟にな
今回の総選挙で後方本部を統括して強く感じたのは、従来型の選挙が実施不可能になると同時に、その効力も失いつつあることだった。 日本の公職選挙法は、いわゆる先進国では類を見ない厳しい規制を課している。大まかに言えば、「政府が認める活動しかできない」というもので、他国の「いくつかの禁止事項以外は何でもできる」の真逆を行く制度になっている。 具体的には、選挙はがきの収集と郵送、電話がけ、そして街頭宣伝であり、つい最近になってインターネットの使用が「解禁」されたものの、それでもメールなどによる投票依頼には厳しい規制が課されている。 このうち選挙はがきを見た場合、衆議院総選挙では候補者枠で3万5千枚(無償)、政党枠で2万枚(有償)の発送が認められているが、これは予め宛名を書いた候補者のはがきを選挙事務所が用意して発送しなければならない(分けることは可能)。そのため、候補者や地方議員が自分の名簿を使って
「時事ドットコム:EU、日本に「人権条項」要求=侵害なら経済連携協定停止」 http://b.hatena.ne.jp/entry/www.jiji.com/jc/zc?k=201405/2014050500353&g=pol を見て、「ヨーロッパの人権基準を振りかざすのか」「内政干渉だ」「人権を経済に絡める違和感」…といった感想が多く見られるが、そういう人は、「人権」に関する国際的な規定の一つの形が既に成立していることを余りご存じないのだろう。 ISOを御存知か。というか、多くの人は御存知だろう。ネジ1本から工場のシステム全体まで、その国際的な規格だ。ISOの規格に沿わないネジを作っても外国に輸出が難しいように、ISOの規格を取らないと、たとえば海外企業との取引でハンデがある。まあ、せいぜい「ハンデ」なんだけども。日本はことにISO好きすぎる位だしね。そんなに大げさに考えることも無いんだ
トップ > 特集・連載 > 特定秘密保護法案 > 記事一覧 > 記事 【特定秘密保護法案】 <国家のヒミツ>帝国議会でも同様論戦 76年前に軍機保護法改正 Tweet mixiチェック 2013年11月18日 「秘密の範囲は」「憲法違反じゃないか」-。特定秘密保護法案をめぐる国会審議とよく似たやりとりが、七十六年前、帝国議会で交わされていた。スパイ活動に対する重罰化などを盛り込んだ軍機保護法改正案をめぐり、乱用を危惧する国会議員は厳しい質問を繰り返していた。 (飯田孝幸) 改正軍機保護法案は日中関係が緊迫する一九三七年二月、「明治期に制定された現行法は時勢にそぐわず、不十分」として政府が帝国議会に提出した。 議員「予算審議するには、軍隊の組織、内容、軍の動きも調べる必要があるが、これは軍機保護法で処罰されるのか」 政府側「秘密と知りながら質問すれば秘密の探知・収集にあたる」 秘密に指定さ
事故から2年ということで、先週あたりから大量の福島原発事故特集が組まれていますね。JCO事故のときもそうでしたが、事故何周年で番組が集中するというのは、通常のニュース枠からはどんどん外れていきますよ、という徴です。首相官邸前の抗議デモも、最大時で15万とか20万とか言われましたが、先日調べたら200人代まで減っていたとか。今後増えるにしても一時的現象にとどまるでしょうね。「忘却」というやつですね。残念なことですが。 昨日、奥様が焼身自殺された川俣町山木屋の渡辺幹夫さんのところに行って話を聞きました。詳しくは後でウェブマガジンで発表する予定ですが、奥様が原発事故の避難生活によってうつ病になり自殺をされたことは、2人の精神科医の判断からも、常識的に考えても間違いないところだと思います。この問題については、初めは裁判にするつもりはなく、東電に交渉に出向いたのだが東電の対応は門前払いだったというこ
米紙シカゴ・トリビューンに「経済戦争の戦死者」として取り上げられた大阪府藤井寺市の工場労働者、平岡悟=当時(48)=の妻、チエ子(69)は昭和63年4月23日、大阪過労死問題連絡会による初の無料電話相談「過労死110番」が始まった午前10時きっかりに電話を鳴らし、くしくも第1号の相談者となった。 電話を受けたのは、連絡会の結成に尽力した弁護士の松丸正(64)。悟は1日12~19時間も働き続けた末に亡くなっていたが、松丸が問題と考えたのは、そこまでの長時間労働を可能にした「三六(さぶろく)協定」と呼ばれる協定だった。 日本の労働基準法が許す労働時間の上限は、国際基準並みの1日8時間、週40時間である。ただし、同法第36条では、会社が労働組合などの労働者の代表と協定を結んで労働基準監督署に届け出れば、残業や休日出勤を可能にしている。 その協定が、条文の数字にちなんで三六協定といわれているのだ。
外国人登録令(がいこくじんとうろくれい、昭和22年5月2日勅令第207号)は、1947年(昭和22年)5月2日(ちなみに日本国憲法施行の前日)に公布、一部以外が即日施行され、1952年(昭和27年)4月28日(日本国との平和条約が発効し、日本の占領が解かれた日)に廃止された日本の勅令。大日本帝国憲法下で公布された最後の勅令(ポツダム勅令)であり、外国人登録法の前身的法令である。 同令では、「台湾人のうち内務大臣の定めるもの及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす」とされ、1952年4月28日に平和条約国籍離脱者となった。日本国憲法の施行に備えてその前日に制定され、GHQ施政下の日本国内における在留外国人政策の根拠法令として運用された後、講和の発効・占領解除に伴い、廃止された(外国人登録法附則第2項)。 関連項目[編集] 外国人登録法 ポツダム命令
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く