同性カップルが関係を解消したあと夫婦や内縁関係にある男女と同様に財産分与が認められるかが争われた審判で、横浜家庭裁判所は財産分与の前提となる内縁関係を同性間で認めることは現行法の解釈上困難だとして、申し立てを却下しました。 申し立てを行ったのはドイツ人の女性で、14日は弁護人が会見を行いました。 弁護人によりますと、女性は日本国籍の女性と平成25年からおよそ6年間にわたって日本で生活をしたあと関係を解消し別居したということです。 そして申し立てでは、2人の間には内縁関係が成立しているとしたうえ、同性どうしの財産分与を否定することは憲法違反で、夫婦や内縁関係にある男女が別れた場合と同様に財産分与が認められるべきだと訴えていました。 これについて横浜家庭裁判所は「日本の法律は婚姻および離婚の当事者を『夫婦』または『父母』と規定するなど異性間でのみ認めていることは明らかだ」などとしたうえで「婚姻
2015年12月07日08:33 夫婦別姓〜賛成の人が増えているようですが。 選択制夫婦別姓について。 裁判の結果が危惧されるところです。 この問題について、四年前(議員になる前)に書いたブログです。 選挙に出る前でしたが、公民館のようなところで、賛成派の女性達と議論しました。この様子を書いています。 少し長いですが読んでいただけると嬉しいです。 【選択制夫婦別姓】 そもそもその必要性を感じません。 私も結婚して姓が変わりましたが、知り合いや仕事の取引相手に 「結婚して、姓が"杉田"に変わりましました。」 と、お話したとき、 「そんなややこしい。」とか、 「なんで変わるんや!」 なんて一度も言われませんでした。 「そうなん!おめでとう。」 「おめでとう、よかったね。」 返ってきたのは祝福の言葉ばかりでした。 不便なんて一度も感じたことがありませんでした。 今のままでうまく機能している問題を
military.comによれば、5ダースの下院議員からの圧力で、米海軍は同性愛者が公然と勤務することを国防総省が認めたら、従軍聖職者が同性愛者の結婚を執り行うのを認める決定を翻しました。 AP通信が入手したメモの中で、海軍の従軍聖職者の責任者、マーク・ティド少将(Rear Adm. Mark Tidd)は、先般の決定は未解決の法律上と政策上の評価と各部局間の調整がさらに通知されるまで中止されると言いました。 海軍は、その法務官が、海軍の従軍聖職者が軍基地で同性結婚を、それが合法の州に限り、執り行う訓練を受けるのを認めることに、さらに徹底的な評価を望んでいると言いました。 下院議員たちは、レイ・マバス海軍長官(Navy Secretary Ray Mabus)への書簡の中で、海軍は同性の結婚を認め、支援することで、1996年の結婚防衛法(the Defense of Marriage Ac
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