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ブックマーク / researchmap.jp (5)

  • 呉座勇一さんの訴訟と和解についての一私見

    1.呉座さんの訴訟と和解の概要およびその意味 すでに周知の事実ですが、さる2023年9月末、2021年3月に発覚した呉座勇一さんのネット上の差別的な数多の暴言をめぐる騒動と、そこから派生した訴訟について、続けざまに大きな進展というか結末が示されました。国際日文化研究センターで内定していた准教授への昇任を撤回された呉座さんが、日文研の上位機関である人間文化研究機構に対し起こした地位確認の訴訟と、呉座さんの一件をめぐって出されたオープンレター「女性差別的な文化を脱するために」が、呉座さんの名誉を毀損したものであるという訴訟が、相次いで和解したのです。 その結果は、呉座さんは助教として日文研に復帰(再度准教授承認が内定しなおしたのかどうかは分かりません)し、名誉毀損訴訟は呉座さんの側が訴えを取り下げ、オープンレターが呉座さんの名誉を傷つけるものではないとの同意をして、和解したものでした。ただし

  • 大貫智子「韓国文化を楽しむなら加害の歴史に向き合うべきか」(毎日新聞)の記事削除について

    一橋大学大学院社会学研究科准教授 加藤圭木 一橋大学名誉教授 吉田裕 はじめに 2023年1月15日(日)に毎日新聞「政治プレミア」に有料記事として、政治部記者の大貫智子氏のコラム「韓国文化を楽しむなら加害の歴史に向き合うべきか」(現在は削除。以下、「大貫コラム」とします)が掲載されました。 「大貫コラム」は、加藤圭木監修、一橋大学社会学部加藤圭木ゼミナール編『「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし』(大月書店、2021年、以下ゼミ書籍とします)、および同ゼミの学部生が2022年11月19日(土)に開催した学園祭のイベント「モヤモヤのその先へ〜みんなで話し合う「日韓」のモヤモヤ」(於一橋大学、オンライン配信併用、以下学園祭イベントとします)をとりあげたものです。 以下で述べるように「大貫コラム」は加藤ゼミ側への取材をしていない上に内容面でも不適切な点がありましたので、毎日新聞社に対してその旨

  • 與那覇潤氏の呉座勇一さんに関する記事への反駁(1)

    さる3月に、日中世史の研究者として名高い呉座勇一さんが、ツイッターの鍵アカウントでさまざまな差別や誹謗中傷を行っていたことが明るみに出、問題となりました。この件では、単に呉座さん個人がひどい発言をしていたという問題ではなく、研究者を含む多数のアカウントが、いっしょに差別やハラスメントを、いわば「遊び」で行っていたことが重大視され、日歴史学協会が声明を出し、また研究者有志がオープンレターを出すという事態になりました。差別や誹謗中傷がまかり通る学界では、とても今後の発展は望めませんし、実際に攻撃の被害を受けた人を救うためにも、必要なことであったと私は考えます。またこれらの声明やオープンレターに賛同された方がたの中には、過去にハラスメントの被害を受けられたという方もおられるようで、そういった方がたの危機感は一層深いものだったと思います。 しかし遺憾ながら、少なからぬ「ネット論客」や、それに同

  • 東大情報学環大澤昇平氏の差別発言について - researchmap

    東京大学大学院情報学環特任准教授の大澤昇平氏(@Ohsaworks)が、11月20日にtwitter上で行った差別発言について書きます。この件については、11月24日に情報学環長名ですでに以下のような文書が出されています。 しかし残念ながら、上記の文書からは誰がどのような言動を行い、それがなぜ問題なのかということがわかりません。筆者(明戸)は現在同じ大学、同じ部局の特任助教であり(ただしプロジェクト雇用なので部局そのものの運営等には関わっていません)、また差別やヘイトスピーチにかかわる研究者でもあります。こうしたことをふまえて、ここでは明戸個人の立場から、今回の経緯および論点を整理し、自身の立場を明らかにしておこうと思います。

    dimitrygorodok
    dimitrygorodok 2019/11/25
    “ほとんどの差別は力を持った側の「合理性」として説明されるようなものであり、もし合理的な理由があれば差別してもよいということになるなら、「差別禁止」はほとんど意味をもたない概念になります。”
  • 「利益相反を直視する」 - researchmap

    昨日(2014.5.27)政府が提示した、原子力規制委員会の次期人事案に関連して、「利益相反問題」について昨年の『科学』11月号「科学時評」に執筆した論説を公開します。 (編集部の承諾は得ています) 掲載時には2ページという紙幅の都合で入れられなかった情報も、いくつか補足しておきます。また、関連する情報やコメントをぼちぼち加えていきたいと思います(ただし時間があれば…) なお、この論説はあくまで利益相反問題を考える上で押さえるべき「原則」が何であるかを考えたもので、「ではどうするのか」という具体論は視野に入れていません。具体的な方策としては、明確な法規制(ハードロー)から、ガイドラインや自主規制など(ソフトロー)まで多様なやり方があり、現実にはそれらの組み合わせで対処していくものになるでしょうが(欧米の事例を見てもハードローとソフトローのせめぎ合い)、残念ながら日ではまだ、そうしたテクニ

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