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仕事と著作権とフェアユースに関するgntのブックマーク (1)

  • 情報通信政策フォーラム(ICPF): 第5回セミナーの議事要旨です

    2008.11.19 / 固定リンク 情報通信政策フォーラム(ICPF)平成20年度第5回セミナー 「アメリカにおけるフェアユースの現状と日への導入」 城所岩生氏をお迎えして行われたセミナーの要旨は次の通りです。第5回セミナーの資料はここをクリックしてください 講演: ●基的なこと 米国著作権法第107条はフェアユースについて以下のように規定している。 第106条(著作権のある著作物に対する排他的権利)および第106A条(一定の著作者の氏名表示および同一性保持の権利)の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物の公正使用(コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む)は、著作権の侵害とはならない。 著作物の使用がフェアユースとなるか否かは次の四要件を考慮する。 1. 使用の目的および性質(使用が

    gnt
    gnt 2009/03/02
    アメリカのフェアユースの概説
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