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NHKと裁判に関するkabutomutsuのブックマーク (14)

  • 慰安婦問題「日韓合意は違憲」の訴え却下 韓国憲法裁判所 | NHKニュース

    慰安婦問題の「最終的かつ不可逆的な解決」を確認した2015年の日韓合意について、元慰安婦の女性などが「韓国の憲法に違反する」と訴えていた裁判で、韓国の憲法裁判所は27日、日韓合意は政治的な合意にすぎず、効力も不明だとしたうえで、裁判の対象にはならないとして訴えを却下しました。 憲法裁判所は27日午後、日韓合意について書面の交換や国会の同意がなかったとしたうえで、一般的な条約とは違う政治的な合意にすぎず効力も不明だという見解を示しました。 そのうえで「合意によって被害者の権利が侵害されたと見ることはできない。合意は被害者の法的な地位に影響を及ぼすとは考えられず、裁判の対象にはならない」と指摘して訴えを却下しました。 ムン・ジェイン(文在寅)政権は、この合意に基づいて設立された元慰安婦を支援する財団について、去年11月、解散すると発表した一方、日政府に対し合意の破棄や再交渉は求めないとする立

    慰安婦問題「日韓合意は違憲」の訴え却下 韓国憲法裁判所 | NHKニュース
    kabutomutsu
    kabutomutsu 2019/12/27
    "おことわり このニュースについて一時、「原告側の訴えを退け、日韓合意は合憲だとする判断を示した」と伝えましたが、正しくは「裁判の対象ではないとして訴えを却下した」でした。失礼しました"
  • カーナビもNHK受信料は義務 | 共同通信

    自宅にテレビがない女性が、自家用車に設置しているワンセグ機能付きのカーナビについて受信料契約を結ぶ義務がないことの確認をNHKに求めた訴訟で、東京地裁は15日、女性の訴えを退けた。

    カーナビもNHK受信料は義務 | 共同通信
  • 最高裁がNHK受信契約の義務規定を初めて「合憲」と判断 その理由と今後の受信料徴収に与える影響(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    テレビを購入したものの、NHKを見ず、受信契約を締結する気が全くない場合でも、なお契約を締結し、受信料を支払う必要があるのか。この問題に対し、ついに最高裁がその義務を正面から認める判決を下した。判決文に基づき、そうした結論に至った理由や、判決が今後の受信料徴収に与える影響などを示したい。 【契約自由の原則と放送法】 民法には直接の規定はないが、個人の尊厳や自由権、財産権などを定める憲法の下では、当たり前のこととして、誰しもが社会生活を営むに際し、自由に契約を締結できるとされている。 これを「契約自由の原則」と呼ぶ。 すなわち、契約を締結するか否か、誰と締結するか、どのような内容・方式の契約とするかといったことを自由に決められるというものだ。 しかし、放送法は、受信契約に関し、次のように規定している。 この規定は、日放送協会、すなわちNHKの放送を受信できる受信設備を設置したか否か、という

    最高裁がNHK受信契約の義務規定を初めて「合憲」と判断 その理由と今後の受信料徴収に与える影響(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 最高裁のNHK判決に憤り、次の国民審査で裁判官全員に「×」を付けたくても不可能 制度的な欠陥と改善点(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    放送法の規定を合憲とし、NHKを見ているか否かに関わりなく、NHKとの裁判で敗訴判決が確定すれば、テレビの設置日以降の受信料を全て支払わなければならないという最高裁判決。 「最高どころか最低だな」と憤りを覚え、「次の国民審査では判決に関与した15名の裁判官全員に『×』を付けてやる」と心に決めた人も多いだろう。しかし、国民審査には制度的な欠陥があり、その思いはかなわない。今回はこの問題を取り上げ、改善策などを示したい。 【国民審査のタイミング】 最高裁の裁判官は、憲法の規定に基づき、任命後初めて行われる衆院選の際に国民審査を受け、それから10年経過後に初めて行われる衆院選の際に再審査を受けるとされている。 これを前提とすると、就任直後に衆院選が行われれば、最高裁の裁判官として実績や判断材料が乏しいにもかかわらず、国民審査を受けるということになる。 1986年には就任からわずか24日で国民審査

    最高裁のNHK判決に憤り、次の国民審査で裁判官全員に「×」を付けたくても不可能 制度的な欠陥と改善点(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    kabutomutsu
    kabutomutsu 2017/12/08
    “木内裁判官だけが反対意見を示しており(…)裁判所が判決によって設置者に受信契約の承諾を命じることまではできず、設置者の不法行為や不当利得に当たるから、損害賠償請求などによって解決すべきだという立場”
  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf

  • 羽衣 on Twitter: "皆さん落ち着いて。 『制度は合憲』 『受信料徴収は裁判が必要!』   ↑ ここが重要! NHK受信料の最高裁判決は、「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」 「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側… https://t.co/EDv8rZbIEE"

    kabutomutsu
    kabutomutsu 2017/12/06
    んー??
  • 「NHK受信料制度は合憲」最高裁が判決、支払い強制「立法裁量として許容される」 - 弁護士ドットコムニュース

    NHK受信料制度の合憲性などが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は12月6日、双方の上告を棄却し、受信料制度は「憲法に違反しない」との判決を言い渡した。支払い義務の強制は、表現の自由のもと、知る権利を充足するものとして、立法裁量として許容されるとした。 このほか、争点になっていた「支払い義務の発生」や「消滅時効の進行」のタイミングについては、消費者の承諾がない場合、判決確定で契約が成立するとし(1)受信設備設置時からの支払い義務が生じる、(2)消滅時効は判決確定から進行する、と判断している。 この裁判は、NHKが受信料の支払いを拒んだ都内の男性に対して起こしたもの。 男性側は、受信料の支払いを義務とするなら、憲法が保障する「契約の自由」に違反するなどと主張。対するNHKは、国家や企業から独立した、豊かな報道のためには受信料制度による安定した財源が不可欠と正当性を主張してい

    「NHK受信料制度は合憲」最高裁が判決、支払い強制「立法裁量として許容される」 - 弁護士ドットコムニュース
    kabutomutsu
    kabutomutsu 2017/12/06
    “NHKは、国家や企業から独立した、豊かな報道のため”わははは
  • NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル

    NHKが受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は「合憲」とする初めての判断を示した。事実上、受信料の支払いを義務づける内容だ。男性は受信契約を定めた放送法の規定は「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張したが、最高裁は男性の上告を退けた。 判決は、NHKからの一方的な申し込みでは契約や支払い義務が生じず、双方の合意が必要としたが、NHKが受信料を巡る裁判を起こして勝訴すれば、契約は成立する、と指摘した。 争われたのは、2006年3月、自宅にテレビを設置した男性のケース。NHKは11年9月、受信契約を申し込んだが「放送が偏っている」などの理由で拒まれ、同年11月に提訴した。 1950年制定の放送法の規定は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。この解釈に

    NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル
    kabutomutsu
    kabutomutsu 2017/12/06
    "06年3月、自宅にテレビを設置した男性のケース。NHKは11年9月、受信契約を申し込んだ"のに、"テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払う必要があると結論"藪蛇wwwというかこの判例いいのか?
  • ワンセグNHK受信料訴訟、水戸地裁は「所有者に支払い義務」…裁判所の判断割れる - 弁護士ドットコムニュース

    ワンセグ機能付き携帯電話の所有者に、NHK受信料の支払い義務があるかどうかが争われていた裁判で、水戸地裁(河田泰常裁判長)は5月25日、支払う義務があるとする判決を下した。昨年8月、さいたま地裁であった別の裁判では、ワンセグ携帯を所有しているだけでは、受信料を支払う義務はないとする判決が出ており、裁判所の判断が割れた形だ。 判決などによると、裁判を起こしたのは、茨城県高萩市に住む50歳の男性。男性はテレビを持っていなかったが、2016年7月、自宅を訪れた徴収員から、ワンセグ携帯の所持を理由に契約を結ばされた。男性は機種変更して、NHKとの契約を解除。NHKの対応に納得がいかないとして、支払った1カ月分の受信料1310円の返還を求めていた。 裁判の焦点は、昨年のさいたま地裁同様、「受信設備を設置した者」に支払い義務があると規定した放送法64条1項の解釈だ。男性は、携帯電話のワンセグは「設置」

    ワンセグNHK受信料訴訟、水戸地裁は「所有者に支払い義務」…裁判所の判断割れる - 弁護士ドットコムニュース
  • テレビ付き賃貸物件のNHK受信料「入居者は支払い不要」返金認める…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース

    テレビ備え付けの賃貸物件で、NHKの放送受信料を入居者が支払うべきかどうかをめぐり、元入居者とNHKが争っていた裁判で、東京地裁(佐久間健吉裁判長)は10月27日、「物理的・客観的に放送を受信できる状態を作出した者」に支払いの義務があるとの判断を示し、元入居者の男性に受信料の返金を認める判決を下した。 放送法64条では「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務があると定めており、テレビ備え付け賃貸の入居者が「設置した者」に当たるかどうかが争点になっていた。 訴状などによると、原告は福岡県在住の男性。仕事の都合で、2015年10月から兵庫県内にあるレオパレス21の物件(短期プラン、30日〜100日)に会社名義で33日間入居したところ、NHKの集金人から執拗に契約を迫られ、サインの上、受信料を支払ったという。男性は受信料の支払い義務がないとして、NHKに1カ月分の受信料(1310円)の返還を

    テレビ付き賃貸物件のNHK受信料「入居者は支払い不要」返金認める…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース
  • 「NHK受信料の取り立てに強い恐怖」担当業者を訴えた裁判で原告敗訴…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース

    東京都内在住の女性が、NHKから業務委託されている業者から受信料の集金を受けた際、執拗なチャイムとノックで呼び出され、精神的苦痛を感じたとして、集金に来た男性従業員と業者にそれぞれ慰謝料10万円を求めた裁判で、10月26日、東京地裁は女性の請求を棄却した。 裁判では原告、被告ともに客観的な証拠がなく、証人尋問での証言の内容が争点になっていた。訴状などによると、原告の女性は2015年1月8日、男性従業員が「呼び出しのチャイムを計10回鳴らし玄関ドアをどんどんと叩き」、「支払いを求めて玄関の中に足を踏み入れ」、受信料の支払いを強いたと主張。女性はクレジットカードで受信料10万610円を支払ったが、男性従業員の取り立て行為に強い恐怖や不安を感じたという。 一方、男性従業員側は取り立て行為について「終始原告の玄関に立ち入ることなく、穏やかかつ丁寧な姿勢で未納となっている受信料の支払い手続等を進めた

    「NHK受信料の取り立てに強い恐怖」担当業者を訴えた裁判で原告敗訴…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース
    kabutomutsu
    kabutomutsu 2016/10/26
    自宅玄関用にドラレコ売れるかも
  • 「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性|日刊ゲンダイDIGITAL

    画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、土浦簡易裁判所(茨城県)がNHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ。 被告であるAさんは2012年2月ごろ、NHKにテレビの故障を理由に、電話で受信契約の解約を申し出た。対するNHK…

    「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性|日刊ゲンダイDIGITAL
  • 「訂正放送は放送局の自律的な義務」 最高裁が初の判断 | 調査・研究結果 - 放送研究と調査(月報)メディアフォーカス | NHK放送文化研究所

    放送によって権利を侵害された人が,放送局に訂正放送を求めることができるかどうかが争われていた民事訴訟で,最高裁判所は11月25日,民事訴訟による訂正放送の請求はできないという初めての判断を示した。 この訴訟は,離婚をめぐるNHKの放送で,夫の一方的な言い分だけが放送され名誉を傷つけられたとして,埼玉県の女性(58歳)が訂正放送と損害賠償を求めていたもの。 NHKは96年6月,総合テレビの番組『生活ほっとモーニング』で「からの離縁状・突然の別れに戸惑う夫たち」とのテーマで夫婦の離婚問題を放送した。この番組のなかで「結婚21年目にから突然離婚してほしいといわれた。離婚から4年を経過してもがなぜ突然離婚を要求したのか分からず,戸惑っている」という男性の話が紹介された。これに対して,この男性の前のである女性が,自分には取材せずに前の夫の言い分だけが一方的に取り上げられ,事実と異なる放送によ

    kabutomutsu
    kabutomutsu 2015/06/23
    ”放送法の訂正放送規定は放送局が自律的に訂正放送を行う義務を定めたもので,真実でない放送によって権利を侵害された場合であっても侵害された本人には訂正放送を求める権利はないとの判決”
  • 秋葉原通り魔事件 加藤被告の死刑確定へ NHKニュース

    7年前、東京・秋葉原で7人が殺害された通り魔事件で、殺人などの罪に問われ、1審と2審で死刑が言い渡された加藤智大被告について、最高裁判所は上告を退ける判決を言い渡し死刑が確定することになりました。 加藤智大被告(32)は平成20年6月、東京・秋葉原の繁華街にトラックで突っ込み、通行人をはねたりナイフで刺したりして7人を殺害、10人に重軽傷を負わせたとして殺人などの罪に問われました。 1審と2審は「人間性の感じられない残虐な犯行だ」などと指摘して死刑を言い渡したのに対し、被告の弁護士が死刑は重すぎるなどと主張して上告していました。 この裁判で、最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は被告側の上告を退ける判決を言い渡しました。 これにより加藤被告の死刑が確定することになりました。

    秋葉原通り魔事件 加藤被告の死刑確定へ NHKニュース
    kabutomutsu
    kabutomutsu 2015/02/04
    テレビやラジオでは2審最高裁とも被告が欠席したことを報じていたが(たぶん出廷できる状態ではないのだろう)、ここでは伏せられている。
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