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写真と裁判に関するmfigureのブックマーク (2)

  • 写真画像を無断使用されたので、使用料金をご請求申しあげた件【著作権裁判まとめ】

    2016年8月22日著作権侵害対策 昨年4月、旅行会社のA社のウェブサイトにぼくの写真画像が無断で使用されているのをみつけました。スクリーンショットはこれです。 小さな扱いですが、プロのフォトグラファーという著作権で成りたつ仕事をしている以上、これを捨て置くことはできません。 ふつうは出版社でも広告代理店でもクライアントの皆様は1枚の写真に対してきちんと使用料金を支払ってくださいます。それなのにA社は画像を無断で使用したことで料金の支払いを免れるというのでは他のクライアントとの公平性がとれなくなります。 そこでA社に連絡をとって抗議したところ、無断転載を認めないどころか「当社を中傷するなら名誉毀損で訴訟します」との回答をいただきました。対策に窮したぼくはやむを得ずこちらからA社を著作権侵害で提訴しました。 そして裁判所という場において、このたびA社社長は「写真を無断使用した」というぼく

    写真画像を無断使用されたので、使用料金をご請求申しあげた件【著作権裁判まとめ】
  • 「権利」で勝てないもどかしさ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    提訴時にはそれなりに話題になった、「廃墟」被写体写真著作権等侵害事件。 あれから丸2年近い月日が流れ、昨年末ようやく第一審判決が出たようである*1。 結論としては、原告側敗訴となり、原告の言い分を支持していた方々にはもどかしさが残る結果となったが、「法はどこまで創作者を保護できるのか」ということを考える上では、興味深い判示もいくつかなされている判決だけに、ここで簡単にご紹介しておくことにしたい。 東京地判平成22年12月21日(H21(ワ)第451号)*2 原告:A 被告:B 匿名とされたウェブアップ版の当事者表示を見るだけだと良く分からないが、原告も被告もプロの写真家。 そして、原告は「棄景」という写真集で、被告は「廃墟遊戯」等の写真集で、いずれも 「廃墟」を被写体とする写真 を自己の作品として世に出しているところ、被告の写真集に所蔵された写真の中に原告写真と同一の被写体を撮影したものが

    「権利」で勝てないもどかしさ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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