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行政と地域に関するmfigureのブックマーク (3)

  • 「個人情報」の定義が条例でどう書かれているか実際に見てみた - ある地方公務員電算担当のナヤミ

    ごぶさたしております。 相変わらず電算担当の分野から離れたところで仕事をしております。必要となる情報収集は続けてはいるのですが、なかなか最新の動向には疎くなってしまいました。 このブログもかなり長い期間ほったらかしにしておりましたが、今後は電算担当の分野を基にしつつも、これまで取り上げてこなかったような地方自治の分野についても全方位取り上げていこうかなと思っております。まぁきっと頻繁な更新はできないと思いますので、思い出したときにふっとのぞいていただければ幸いです。はてな記法思い出さなくては。 で、題ですが、武雄市立図書館の件です。 武雄市図書館○蔦屋書店 : 樋渡啓祐物語(2005年5月ー2015年2月) 高木浩光@自宅の日記 - 武雄市長、会見で怒り露に「なんでこれが個人情報なんだ!」と吐き捨て 図書館貸出情報の扱い、ご安心ください! : 樋渡啓祐物語(2005年5月ー2015年2

    「個人情報」の定義が条例でどう書かれているか実際に見てみた - ある地方公務員電算担当のナヤミ
  • 長崎県コンドーム販売規制条例 継続か撤廃かで議論続く

    長崎県の少年保護育成条例に盛り込まれている少年少女へのコンドームの販売規制をめぐって、議論が起きている。今から30年以上前にできた条例をこのまま継続かすべきか、実情にあわせて撤廃すべきか、というものだ。条例見直しを考える審議会は度々開かれているが、なかなかまとまらない。 長崎県は1978年、少年保護育成条例が改正された際、少年への避妊具(コンドーム)販売を規制する項目を盛り込んだ。第9条第2項目には「少年への避妊用具(コンドーム)の販売等を制限する」として、「避妊用品を販売することを業とする者は、避妊用品を少年に販売し、また贈与しないよう努めるものとする」と書かれている。 審議会では落としどころ見つからず 長崎県子ども未来課の話によると、当時は自販機による有害図書販売が問題視されていた時期で、避妊具購入に関する文言があるのは「青少年を取り巻く環境を見直す意味合いがあったのだろう」と話す。も

    長崎県コンドーム販売規制条例 継続か撤廃かで議論続く
    mfigure
    mfigure 2010/03/05
    倫理観より現実を見るべき。
  • 噛み合わない議論 - 非国民通信

    長崎でコンドーム論議、18歳未満への店頭販売(読売新聞) 全国で唯一、コンドームなど避妊具の18歳未満への店頭販売を条例で規制している長崎県で、条例の是非を巡り熱い論議が起きている。 県の審議会で撤廃が妥当かどうかを話し合っているが、コンドームは性感染症予防に効果的で規制すべきでないという声が出る一方で、性のモラルの低下を懸念する意見も。若年層の性の問題に結論がまとまらない状態が続いている。 県こども未来課によると、1978年に県少年保護育成条例が改正された際、「避妊用品を販売することを業とする者は、避妊用品を少年に販売し、又は贈与しないように努めるものとする」との条文を盛り込み、販売を規制した。自動販売機についても、購入をチェックできるよう屋内に置くよう定めている。 (中略) 厚生労働省によると、全国の若者における性感染症の罹患(りかん)者数は、02年頃のピーク時に比べ減少しているが、0

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    mfigure 2010/03/01
    「長崎 コンドーム」で検索にかかるように通販すれば大儲けだなw
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