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*社会と規制に関するmfigureのブックマーク (31)

  • 「南京大虐殺」問題化するゆらぎ荘問題 - 頭の上にミカンをのせる

    ゆらぎ荘問題、表現規制反対派の人たちの暴走が止まらない様子。 ついにまともな「反対派」の人が、「反対派」の看板を掲げながらただのゲスの愉快犯と化している人の発言を否定して回らなければならない状況まで進んでますね……。 規制に賛成反対以前に、まともな議論能力がない人たちの声が大きくなっている状態 「南京大虐殺問題化」=テーブルの両側に残っているのは狂信者のみになる現象 小田嶋隆が「南京大虐殺問題化」と呼んだもの 「不安の利権化」という害悪 対話を無視した先に現れる放火魔たち 「ジャンプに何の問題もない」という擁護の仕方は、今後のジャンプにとっても、ゆらぎ荘の幽奈さんという作品にとっても全くオススメではない 最後に。 「各種のレッテル」「思考停止ワード」「アイツは~~派だ」などの言葉を使っている人からは距離を取ったほうが良い。 たとえば「表現の自由」って言葉を軽々しく使う人は完全にアウト 規制

    「南京大虐殺」問題化するゆらぎ荘問題 - 頭の上にミカンをのせる
  • 安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール 弁護士ドットコム 3月10日(火)9時25分配信 安倍晋三首相が楽しみにしている「美容室でのヘアカット」は、法令違反の疑いがあるーー。そんなニュースが3月4日、日経済新聞に報道され、美容師業界に動揺が広がっている。安倍首相はの昭恵さんから勧められて、東京・渋谷の美容室に通っているようだが、美容師が男性の髪をカットするのは「違法」だというのだ。 ●「男性のヘアカット」は厚労省の通知で規制 根拠とされるのは、厚生省環境衛生局が1978年12月に各都道府県知事あてに出した「理容師法及び美容師法の運用について」という通知だ。その「2の(2)」には「美容師の行うカッティングについて」という項目があり、こう書いてある。 <美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、そ

    安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
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    mfigure 2015/03/10
    そもそも理容師も美容師もいる複合店というのはできないのか?女性も産毛が濃い人は剃った方が良いし。一つの店で分業制でそれぞれ得意な人がやる店もあって良い。
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    mfigure 2014/07/16
    ロジーナ茶会の人の予言通りに3Dプリンターが規制されそうで胸糞悪い。
  • ろくでなし子氏の逮捕、何が問題か?

    漫画家で美術家の「ろくでなし子」氏が逮捕されました。「わいせつ電磁的記録頒布」という容疑で、警視庁保安課が逮捕したと発表しています。問題視されたのは、女性器を「下卑たものとして扱うな」とか「自分にとっては手足と一緒」だという同氏の主張を込めた一連の創作活動の一部についてでした。 報道によると、ろくでなし子氏は女性器をかたどった小型ボート(ネット上で見るとバナナボートのパロディのようです)を制作するためネット上で寄付を呼びかけ、寄付をした人に3Dのデータを配ったことが問題とされているようです。 この事件ですが、メディアでは警察の発表をそのまま丸写しして、ろくでなし子氏のことを「自称芸術家」であるとか「わいせつデータの頒布」などと一方的に決めつけた報道がされており、こうしたメディアの対応への批判が起きています。 DJが音楽を流す「クラブ」の規制問題などもそうですが、文化的・社会的な価値観が揺れ

    ろくでなし子氏の逮捕、何が問題か?
  • ロージナ茶会、だいたい白田総統 予言が的中する

    【予言】 近いうちに「3Dプリンタでわいせつ物を形成 容疑者を逮捕」というニュースが現れる。そして識者が現れてわいせつ物の定義について解説して「慎重な規制が必要だ」とコメントを〆る。 だが、これは第一の予言である。

    ロージナ茶会、だいたい白田総統 予言が的中する
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    mfigure 2014/07/16
    3Dプリンター規制に関しての考察
  • 朝日新聞デジタル:ペンは剣なり? 米国製筆記用具、輸入差し止め - 社会

    差し止められているスミス&ウエッソンのボールペン=山秀提供差し止められているベンチメイド・ナイフのボールペン=山秀提供差し止められているベンチメイド・ナイフのボールペン=山秀提供差し止められているシュレード・ウォールデンの万年筆兼ボールペン=山秀提供  米国製の万年筆など筆記用具の一部が名古屋と大阪の両税関で「武器」と判断され、約200点余りが輸入できないまま差し止められている。両税関は材質や形状が特殊で護身具に当たると主張し、これに輸入業者や米側メーカーが「不公正な判断」と反発。両者の対立は解けず、空港周辺で保管されたまま1年以上に及ぶものも出ている。  差し止められているのは、米国の「スミス&ウエッソン」社や「ベンチメイド・ナイフ」社などが製造した万年筆やボールペン計237点。製造会社は米軍の銃器や刃物の大手メーカーで知られている。  筆記用具はいずれも、アルミニウムやステンレスといっ

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    mfigure 2012/07/01
    護身具を謳っている以上仕方ないか。でも、この種の物を実際に武器として扱うには相応の技能が必要だろう。また、そうした人は普通のペンでも有効に扱うだろうし、自作もするのでは?
  • 京都府、児童ポルノ単純所持禁止条例を可決 | スラド YRO

    京都府議会は7日、児童ポルノの単純所持を規制する条例案を賛成多数で可決した(asahi.comの記事、 47NEWSの記事、 時事ドットコムの記事)。 以前のストーリーにもあるように、条例案は児童ポルノの単純所持の禁止に加えて知事による廃棄命令や罰金の規定なども盛り込まれており、全国で最も厳しいものとなる。強制力はないものの、府による立ち入り調査に関しても明記されている。条例は公布と同時に施行されるが、廃棄命令や罰則については2012年1月1日から適用されるとのこと。

  • 車体全体広告の車 都が規制へ NHKニュース

    車体全体広告の車 都が規制へ 8月25日 5時4分 トラックの車体全体に広告が描かれている宣伝車について、東京都は、広告のデザインによっては景観を乱したり交通事故を引き起こしたりするおそれがあるとして、ことし10月からデザインの規制を行うことになりました。 トラックの車体全体に広告が描かれている宣伝車は、10年ほど前から街中を走り始め、今では東京都心の繁華街を中心に、連日、多くの車が走っています。この宣伝車について、東京都が設置した審議会で「派手なデザインが景観を乱している」とか「光や色が周りの車の運転者の注意力を下げ、交通事故などを引き起こすおそれがある」などといった意見が出たことから、都は、条例の施行規則を変更して、ことし10月から、宣伝車に描かれたデザインの規制を行うことになりました。具体的には、信号や道路標識などと見間違えるおそれがあるデザインや光を出すものを禁止するほか、専門の団

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    mfigure 2011/08/25
    そのうちデコトラ、痛車も規制されるのでは?
  • 高木浩光@自宅の日記 - このまま進むと訪れる未来 岡崎図書館事件(15)

    ■ このまま進むと訪れる未来 岡崎図書館事件(15) この物語はフィクションであり、登場する団体・人物などの名称はすべて架空のものです。 2017年5月、それは新聞各社のベタ記事報道から始まった。 朝売新聞2017年5月26日朝刊 美術館の電子書籍を破壊 愛崎県警 不正指令電磁的記録作成容疑、32歳を逮捕 岡知市立美術館の電子書籍データを破壊する不正なプログラムを作成、提供したとして、県警生活経済課と岡知署は25日、不正指令電磁的記録作成及び同供用の容疑で、コンピュータソフトウェア制作会社社長を逮捕した。 発表によると、容疑者は、昨年12月、ハードディスクを繰り返し執拗に消去するプログラムを作成し、インターネットのホームページで公開していた。今年3月に市立美術館の主任主査がこれをダウンロードしたところ、美術館の電子書籍データがすべて破壊された。プログラムは35回にわたって繰り返し0(ゼロ)

  • ネットは「わいせつ」をどう変えたか?:日経ビジネスオンライン

    この条文には「わいせつな文書、図画その他の物」を対象に「頒布」「販売」または「公然と陳列」する者を対象として刑事罰を準備しているわけですが、ここで「インターネット」の「ウェブページ」というモノはどう考えればよいか、改めて考えてみると、よく分からないことがたくさん出てきます。例えば「頒布」これは要するに「配る」ということですが、この概念がネットにはうまく当てはまりません。今ネットのウェブページを例に考えてみましょう。 刑法175条ではネットをカバーできない ウェブページというのは、元来はメモリー内の情報データに過ぎません。適切なアウトプットがなければ、人間は目にすることができない。どこかのサーバー・コンピューターに情報をアップロードすれば、誰かが閲覧することが可能な状況を準備することはできます。しかしこれは単に準備であって、それだけでは頒布と断言できるかというと、微妙な問題が残ります。今、誰

    ネットは「わいせつ」をどう変えたか?:日経ビジネスオンライン
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    mfigure 2010/09/21
    原文の作者が罪に問われなくても、転載した者が罪に問われる不思議。ネットでは同様の事が頻繁に起こるという指摘。
  • 非実在青少年は、なぜ問題なのか? (1/5)

    東京都青少年健全育成条例の改正が、「非実在青少年」という言葉と共に、ネットやメディア界隈を賑わしている。国ではなく都の条例改正がこれだけ注目されるのはなぜか。全3回にわたってその理由を解説していきたい。 「非実在青少年」とは? 条例では「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」を「非実在青少年」としている。年齢設定が18歳未満である少年、少女のキャラクターの意であり、東京都の造語。 そもそも、今年の2月24日に都議会が始まり、「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」が提出された頃はほとんど話題にならず、大手メディアでもまったく触れられていなかった。 しかし、3月7日に明治大学国際日学科准教授の藤由香里氏がTwitter経由で、この話題を取り上げた自身のmixi日記(【

    非実在青少年は、なぜ問題なのか? (1/5)
  • 「内心」は不自由だし、ポルノを楽しむのは「悪」だ - ohnosakiko’s blog

    アンドロイドの人権と神さまとセカンド・レイプ - はてこはだいたい家にいる 「内心の自由」を巡ってのコメント欄の混乱が、ブコメにも波及している。 「内心の自由」とはもともと、憲法19条の「思想及び良心の自由」を下支えする概念だ。戦前の国家の思想統制に対して出てきたもので、他者の人権に抵触しない限りにおいて最大限保障されるべきことになっている。 従って「内心の自由は保障されている」と言わねばならない局面とは主として、思想及び良心の自由が国家あるいはそれに準じる権力装置によって侵害されそうになった時だろうと思う。 冒頭で引いた記事及び一連の記事の内容は、ポルノの人権侵害と「良心」を巡る議論の一つである。レイプものなど被害者が見たら傷つくであろう性的ファンタジーを、語るだけでなく、楽しんでいることへの疑義が示されている。 一連の議論を追いかけている人ならわかるはずだが、最後の一文はAntiSep

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  • Papyrus the virus - FC2 BLOG パスワード認証

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  • 福岡県警が暴力団を主人公としたマンガ等の撤去を書店に求めてる件 - でもやっぱりバカが好き!

    朝日新聞3/25付け朝刊より。 具体的にどのような書籍の撤去を求めたのか、福岡県警・朝日新聞に聞いてみたが、教えてくれなかった。 福岡県警相談コーナーからは電話で回答があり「具体的なことについては新聞等以外には教えておりません。」とのこと。 朝日新聞からは以下のとおりメールにて以下の返答があり。 朝日新聞をご愛読いただきありがとうございます。 アサヒコム・読者窓口へいただいたメールですが、 朝日新聞社の窓口である東京社・お客様オフィスから返信いたします。 当社は、記事に書かれた内容が読者にお伝えできる情報のすべてと 考えています。記事以上のことがらを個別に情報提供するサービスは 行っていません。ご理解をお願いいたします。 これからも朝日新聞をよろしくお願いいたします。 朝日新聞社 東京社 お客様オフィス (財)福岡県暴力追放推進運動センター にはメールで質問中。管轄違いで教えてくれ

  • ライオンさんからひと言。 - Something Orange

    はてこ氏(id:kutabirehateko)の日記が表現規制関連で話題を呼んでいる。話題が複数の記事に跨っているので取り上げづらいのだが、まず、最も大きな反響を呼んだこの記事から取り上げることにしよう。 相当非力な男性でも、先方はわりと余裕をもって私を押し倒せる。私の方は相手にケガをさせないようになんて思っていたら、まったく抵抗できない。殺してしまっても仕方がないと覚悟して、あらゆる手段を尽くさないと抜け出すこともできない。 (中略) 私が彼らの中にいてレイプされずにいるには、この人達の理性と良心に頼るしかない。どんなに強くなりたくても、生白い腕でキーボード叩いて漫画読んでゲームやってる男子に圧勝される。陵辱エロレイプ漫画をクローゼットにどっさり持っている、ワキガの臭う私の友だち。 (中略) 私が男性を怖いと思うのはね、じゃれてるライオンや熊を怖いと思うのと同じなの。 私に出来ることは熊

    ライオンさんからひと言。 - Something Orange
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    mfigure 2010/03/25
    自分も最初のエントリよりも次のエントリが気になった。ブクマではなく長い文章を書きたいのだが、力がなくもどかしい。
  • asahi.com(朝日新聞社):福岡県警、暴力団雑誌の撤去要請 コンビニ6社応諾 - 社会

    福岡県内に店舗を展開するコンビニエンスストア6社が福岡県警の要請を受け、暴力団情勢を専門に扱う月刊誌などの販売中止を決めたことが分かった。「青少年が誤ったあこがれを抱く」というのが理由で、暴力追放運動に協力する立場から各社が足並みをそろえた。一方で、県警の要請は「表現の自由」を脅かすという見方も出ている。  福岡県警によると、要請は昨年12月下旬、同県コンビニエンスストア等防犯協議会に対し文書で行った。今年2月には書店団体にも要請した。  文書では、暴力団の組織や幹部などを詳細に紹介する月刊誌や暴力団の抗争を描くコミック誌など数社の数十種類の書籍を列挙した上で、「これらは暴力団を美化する風潮があり、青少年が誤ったあこがれを抱き、暴力団に加入してしまう恐れがあることから、売り場からの撤去を検討すべきだと考えている。ご理解の上、適切な措置をお願いしたい」と要請したという。対象には全国規模で発行

  • 「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護 等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化) に関する意見書|日本弁護士連合会

    「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護 等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化) に関する意見書 2010年(平成22年)3月18日 日弁護士連合会 意見の趣旨 1 2 現行法における児童ポルノの定義を限定かつ明確化すべきである。 現行法の児童ポルノの定義を限定かつ明確化したうえで,児童ポルノの単純 所持を禁止すべきである。ただし,犯罪化することには,反対する。 意見の理由 第1 はじめに 2008年6月,当時の与党であった自民・公明両党から国会に対し,児童ポ ルノの単純所持を犯罪化することなどを内容とする「児童買春,児童ポルノに係 る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」が提出 された。 これに対し,2009年3月,当時の野党であった民主党からも改正案が提出 された(以下「民主党案」という。 。 ) これらはいずれも,衆議院の

  • 【ミスリーディングな記事】児童ポルノ:日弁連、「単純所持」禁止 規制で方針転換?【毎日新聞】 - 弁護士山口貴士大いに語る

    児童ポルノ:日弁連、「単純所持」禁止 規制で方針転換 児童買春・児童ポルノ禁止法の改正をめぐり、日弁連は児童ポルノ画像を個人で見るためだけに所有する「単純所持」を禁止すべきだとの意見書をまとめた。捜査機関の権力乱用を防ぐ観点から規制強化に慎重な立場だったが、インターネット上などで児童の性的虐待画像がはんらんしている現状を憂慮し、姿勢を転換した。意見書は23日、関係省庁や各政党などに提出する。 日弁連は、前回の法改正時にまとめた03年の意見書で「(画像の)流通抑制は製造、販売の厳格な摘発などによるべき」だとし、単純所持の規制に反対した。現在でも内部には「取り調べ可視化さえ実現していない段階で、捜査権力を拡大するのは危険」との意見がある。このため新たな意見書では処罰規定までは求めず、禁止明確化を求める。【丹野恒一】 毎日新聞 2010年3月21日 -----------------------

    【ミスリーディングな記事】児童ポルノ:日弁連、「単純所持」禁止 規制で方針転換?【毎日新聞】 - 弁護士山口貴士大いに語る
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    mfigure 2010/03/23
    何かを語らない事で、事実を隠蔽するのはマスコミの情報操作の基本だ。安易に信じなくて正解だった。
  • 東京都は『源氏物語』を有害図書に指定しよう! (6ページ目):日経ビジネスオンライン

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    東京都は『源氏物語』を有害図書に指定しよう! (6ページ目):日経ビジネスオンライン
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    mfigure 2010/03/23
    ロミオとジュリエットも16歳と13歳だったか。
  • 「非実在青少年」問題は条文構造が9割 - インターネット大好き小池さんのブログ

    少し時間ができたので、元条例と改正案を読みながら一連の議論を少し追ってみました。「ゾーニングすればいい、表現規制には反対」っていう人はたぶん条例をちゃんと読んでない。これ表現規制じゃないんだよ。ましてや「文化が滅びる」なんて、ずいぶんオーバーだなと思いました。僕も(エロ)マンガやアニメが大好きだから、不安の声も理解できるつもりだけど、今回の流れでは都議会側に同情する部分もあります。賛成派が不当にフルボッコにされているように見えるので、少し発言して議論に飛び込んでみようと思います。青少年保護育成条例の構造について簡単な図を描きました。緑の部分は、「図書類」(2条2項)一般。オレンジの部分(P)は、いわゆるエロやエロビデオの類いで、青少年に見せないようにゾーニングする努力義務がある部分(7条)。赤の部分(Q)は、エロ等のうちで、特に露骨なもの。都が「指定図書」のレッテルを貼ることができる部