「極度乾燥(しなさい)」等のめちゃくちゃ日本語でご存知の方はご存知の英国の服飾メーカーSuperdryが、サッカーのユニフォームにスポンサーであるアサヒビールのSuper ’Dry’のロゴを付けたことに対して差止と損害賠償を求めて商標権侵害訴訟を提起したというニュースがありました(参照記事)。なお、この訴訟の被告はクラブのマンチェスター・シティであり、アサヒビールではない点にご注意ください。 商標権は国ごとに発生し、かつ、Superdry社は、英国では衣服を指定商品にして"Superdry"を商標登録しています(なお、当然ながらアサヒビールは"Super ‘Dry’ "を商標登録していますがビールおよび飲食役務についてのみです)ので、この動きは法律的にはつじつまが合っています。 [追記:どうやら試合ユニフォームだけではなく公式グッズとして販売されるウェアへのロゴ使用が問題とされているような