さんきゅう倉田(元国税職員) @thankyoukurata 120年ぶりに民法が改正される。 ・敷金が借り主に返される ・借りてる部屋が年月と共に変化しても綺麗にする義務がない ・契約の取り決めに消費者が一方的に損する項目があっても有効とならない みたいなことが明記される。騙されそうになったら「民法変わりましたよね?」って言いましょう。 2017-04-16 13:47:22
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