内閣府によると、対象は災害救助法が適用された市町村で、大規模半壊か、半壊(自らの資力で応急修理が出来ない場合)の被害を受けた住宅。応急修理で住むことができるようになる場合、全壊も対象になる。 同制度で負担してくれる工事費は58万4千円以内。修理の範囲は屋根、柱、床などの住宅の基本部分やドアや窓などの開口部、上下水道の配管や電気配線、トイレなど生活に不可欠な部分に限られる。 元の家に住むことが目的のため、同制度を利用すると、応急仮設住宅などには原則、入居できなくなる。 細かな条件は市町村で違う可能性もあり、申し込みや問い合わせは、被災した住居がある市町村へ。