車いす対応の客室設置促進=「総数の1%以上」に基準改正-国交省 2018年07月16日00時13分 国土交通省は、車いす使用者に対応したホテルや旅館の客室数を増やすため、バリアフリー客室の設置基準を改正する方針を決めた。延べ床面積2000平方メートル以上で客室数が50室以上の場合、現行は車いす対応の客室を「1室以上」設置することが建築主に義務付けられているが、この基準を「客室総数の1%以上」に見直す。今後、バリアフリー法施行令を改正する。 車いす使用者向けの客室は、浴室の出入り口が幅80センチメートル以上あることや、扉の前後に段差がないことなどが定められている。ただ、2020年東京五輪・パラリンピックを控え、国際パラリンピック委員会(IPC)や障害者団体などから、客室数について改善を求める声が出ていた。 今回の見直しでは、例えば201~300室のホテルや旅館では、車いす使用者に対応した客室