愛知県立刈谷工業高校2年の山田恭平さん(当時16)が2011年に自殺した問題で、愛知県弁護士会が、山田さんが所属していた野球部の副部長だった教諭に対し、「人権侵害にあたる」として、警告書を出していたことがわかった。警告書は5月23日付。遺族が県弁護士会に、人権救済を申し立てていた。 警告書では、副部長が、11年の試験期間中、禁止されたトランプで遊んでいた複数の部員を平手打ちしたり、足を蹴ったりしたのは体罰で、暴行罪に該当する犯罪行為、人権侵害だとした。また、山田さんら体罰を見せられた部員に対しても、体罰を受けた部員と同様、心身に深刻な影響を与えるため、人権侵害と認定。「二度とこのような人権侵害行為を行わないよう」にと警告した。 さらに、同日付で刈谷工高に要望書も出した。「不適切な指導を未然に防ぐ」「自殺行為が発生した場合は原因を迅速に調査し、結果を親、教員、教育委員会などと共有する」ことな