プロ責法(省令)は電子メールアドレスの開示を規定していますが、「電子メール」とは何か、という定義がありません。 例えば迷惑メール防止法(省令)は、「電子メール」の定義として、SMTPに加えて、SMSも規定しています。 法令の解釈では、同じ文言を用いる他の法令を参考にすることは珍しくないと思うので、SMSは電子メールの一種である、という判断が出ることはおかしくないのかもしれません。 なお、プロ責法では、「電子メールアドレス等」という言葉は定義されていて、公職選挙法を経て、やはり迷惑メール防止法での定義に行きつきます。 同じ法律内で、厳密には別の用語とはいえ、密接に関係する用語が参照している他の法令の用語定義ですから、これを援用することには尚更積極的になっても不思議ではないように感じます。 (公職の候補者等に係る特例) 第三条の二 二 特定電気通信による情報であって、特定文書図画に係るものの流