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リンク 厳選 刑事事件弁護士ナビ 公文書偽造の罪|私文書偽造との違いと罪の重さと対処法|厳選 刑事事件弁護士ナビ 公文書偽造(こうぶんしょぎぞう)とは、国や地方公共団体などの機関や公務員が作成する公文書を偽造・変造する犯罪です。【法定刑は1年以上10年以下】と意外と重い罰則が設けられています。
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