公正取引委員会が示した「フリーランスや芸能人、スポーツ選手も独占禁止法の保護対象となり得る」との見解が、各業界に波紋を広げている。これまでフリーランスらは法的な保護があいまいな立場で、不当な契約を結ばれることもあった。見解を受け、芸能プロダクション団体が事務所と所属タレントの契約書のひな型を見直し、日本ラグビー協会は選手の移籍制限を緩和。労働環境に変化の兆しが生まれており、影響が更に広がる可能性がある。 ITや著述分野など個人事業主として企業などからの仕事を請け負うフリーランスは、労働法や独禁法が適用されにくい「グレーゾーン」とされてきた。不利な契約条件を押し付けられるなどの声があり、公取委の有識者会議は昨夏から実態調査を実施。「指示に従わないと『仕事がなくなるよ』と言われた」「依頼を増やされたが、報酬は据え置き」などの実態を確認し、今年2月に「不当な契約慣行は独禁法が禁じる『優越的地位の