インターネット上で名誉毀損や著作権・プライバシーの侵害などが起きた際、侵害情報を媒介したプロバイダーなどの事業者の責任を制限し、被害者側が発信者情報の開示を請求する権利について定めた法律。「プロ責法」などと略される。 正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」。2001年11月の成立、2002年5月の施行後は実質的な改正がなかったが、2021年4月21日に参議院本会議で改正法が可決・成立した。2022年末までに施行する見通しだ。氏名や住所といった開示対象となる発信者情報は今後、総務省令の改正で定める。 改正法では権利を侵害された被害者側が発信者をより迅速に特定できるよう、新たな非訴訟の裁判手続きを創設した。被害者はSNS(交流サイト)事業者などのコンテンツプロバイダー(CP)とインターネット接続のサービス提供者や携帯キャリアなどのアクセスプロバ