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性行為を巡っては2017年、被害者を女性に限定していた強姦(ごうかん)罪に代わる強制性交罪で性別は問わなくなったが、対象の行為は膣(ちつ)や肛門への男性器の挿入のままだった。 今回の改正では「膣か肛門に、身体の一部か物を挿入するわいせつな行為」を追加。法定刑は5年以上の拘禁刑で、物などの挿入についてこれまで適用されていた強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪に改定)よりも重くなる。 刑法改正を巡る法制審議会(法相の諮問機関)部会の委員で、性暴力被害の実態を研究する斎藤梓(あずさ)・上智大准教授(臨床心理学)は「挿入したものによって適用する罪を区別するのは、加害者側の視点だと感じていた。ようやく被害者側の傷つきが考慮された」と評価する。挿入されたものが何か分からなかったという子どもの被害も珍しくなく、女性間の暴力などで性器に物を挿入されるケースもあるという。
入管法改正案の審議の影響で、性暴力の実態に沿って性犯罪の規定を見直す刑法改正案などの成立が危ぶまれる情勢になり、法改正を働きかけてきた性被害者らが気をもんでいる。【菅野蘭】 2017年、性犯罪を規定する刑法は110年ぶりに改正された。ただ、被害者の抵抗を著しく困難にさせる「暴行や脅迫」の有無などが性犯罪の成立要件であることは変わらなかったため、抽象的で解釈に幅が出るとの批判があった。 今回の刑法改正案は、強制性交等罪と準強制性交等罪を統合して「不同意性交等罪」へと罪名を改称し、成立要件を明確化した。盗撮行為を規制する「撮影罪」を盛り込んだ新法案も含めた関連法案は5月30日、衆院本会議で全会一致で可決された。
「強制性交罪」について、罪名を「不同意性交罪」に変更し構成要件として、被害者が「同意しない意思」を表わすことが難しい場合を具体的に示した刑法の改正案は、衆議院法務委員会で採決が行われ全会一致で可決されました。 刑法などの改正案では、「強制性交罪」について、 ▽罪名を「不同意性交罪」に変更し、 ▽構成要件として「暴行や脅迫」に加えて ▽「アルコールや薬物の摂取」 ▽「同意しない意思を表すいとまを与えない」 ▽「恐怖・驚がくさせる」など8つの行為を初めて条文で具体的に列挙しました。 また、▽性行為への同意を判断できるとみなす年齢を、現在の「13歳以上」から「16歳以上」にすることが盛り込まれています。 原則、16歳未満との性行為は処罰されますが、若者どうしは除外するため、被害者が、13歳から15歳の場合の処罰の対象は「5歳以上」年上の相手としています。 改正案について、衆議院法務委員会で採決が
性犯罪の実態に合わせた刑法改正の要綱案が国の法制審議会でまとまりました。検討に関わった人からは「過去に匹敵するものが思いつかないほどの大改正」との声もあがっています。 要綱案のポイントをまとめました。 若年層を懐柔する罪の新設 要綱案には最近の性犯罪の傾向を踏まえた新たな罪が盛り込まれました。 まず、性的な目的で子どもに近づき、手なずけて心理的にコントロールすることを取り締まるための罪が新設されます。近年、SNSの普及などに伴って被害にあう子どもたちが増えていることから、こうした手口の犯罪を防ぐための議論が重ねられてきました。 この結果、16歳未満の子どもに対してわいせつ目的で▽だましたり誘惑したり、お金を渡す約束などをして会うことを要求した場合や実際に会った場合、また▽わいせつな画像を撮らせてSNSやメールなどで送るよう求めた場合も罪に問えるようになります。 ただし、被害者が13歳から1
性犯罪規定見直しの試案について議論した法制審議会の部会=東京・霞が関で2022年10月24日午前9時53分、山本将克撮影 法務省は24日、性暴力被害の実態に応じた法制度の見直しを議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会に対して、これまでの議論に基づいた法改正試案を示した。性的行為に同意する能力があるとみなす「性交同意年齢」を13歳から16歳に条件付きで引き上げ、性犯罪の公訴時効を原則5年延ばすなどの案を盛り込んだ。 試案は、性犯罪の規定全般を見直す内容。若年層の性被害も意識しつつ、より被害者に手厚い保護を図った。ただ、非公開で行われた24日の会議では、試案内容について被害者側から「国民から見て分かりにくい」、法改正に慎重な弁護士側からも「処罰範囲が広がる」とする意見がそれぞれ示されたといい、部会は試案をベースに今後も議論を継続する。
性暴力被害者らで作る「Spring(スプリング)」などが24日、性犯罪に関する刑法の規定の改正を求める4万5875人分の署名を法務省に提出した。19歳の娘に性的虐待をしたとして、準強制性交罪に問われた男が無罪となった名古屋地裁岡崎支部の判決などを踏まえ、「不同意」の性交を犯罪とする法案を、来年の国会に提出するよう求めている。 署名はSpringのほか、「ヒューマンライツ・ナウ」「Voice Up Japan(ボイスアップジャパン)」が共同で提出した。3月に言い渡された岡崎支部判決は、性的虐待の事実を認めながらも、娘は刑法が定める「抗拒不能」(抵抗が著しく困難)の状態だったとは言い切れないと判断し、無罪とした。署名はこうした「抗拒不能」「暴行・脅迫」などの要件を刑法から撤廃し、性行為で「不同意」が証明されれば犯罪とすべきだと主張している。 このほか、親などが18歳未満の子を被害にあわせた時に
法務大臣の諮問機関・法制審議会は、明治時代の刑法制定以来、初めて、性犯罪の構成要件を見直す法改正の要綱を採択して金田法務大臣に答申し、被害者らの告訴が無くても強姦罪や強制わいせつ罪などで容疑者を起訴できるようにすることなどが盛り込まれています。 要綱は、強姦罪や強制わいせつ罪などに問う際、被害者らの告訴が必要だとする「親告罪」の規定を削除して、告訴が無くても容疑者を起訴できるようにするとしています。 また、強姦の法定刑の下限を現在の3年から5年に、強姦傷害と強姦致死については、現在の5年から6年に引き上げるとしています。 さらに、強姦罪の被害者を女性に限っている規定を改め、男性が被害者の場合でも罪に問えるとしています。 法務省は、答申を受けて、来年の通常国会にも刑法の改正案を提出する方針で、仮に成立して、「親告罪」の削除など性犯罪の構成要件の見直しが実現すれば、明治40年に刑法が制定されて
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