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  • 生涯独身の「おひとりさま」が相続に向けてやっておくと良いこと7選、弁護士が徹底解説 | 相続弁護士 ドットコム

    借金も明記する これらのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金についても記載しておきましょう。 借金があった場合、借金も法定相続人に相続されてしまいます。相続放棄をすれば借金の返済義務を回避できますが、相続放棄の手続きは原則として、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に行う必要があります。 また、相続放棄をする前に財産に手をつけると、法定単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなってしまいます。 したがって、借金があるかどうかは、相続人が相続放棄をするかどうか判断するにあたって重要な事情ですので、借金について明記しておくことは非常に意味があります。 また、サブスクリプションサービスの契約もリストアップしておくと良いでしょう。知らぬ間に契約上の地位が、相続人に引き継がれて料金が発生してしまうことを防ぐことができるからです。 財産を譲りたい人を決める 財産

    生涯独身の「おひとりさま」が相続に向けてやっておくと良いこと7選、弁護士が徹底解説 | 相続弁護士 ドットコム
    Wacky
    Wacky 2024/04/26
  • 亡くなった親の借金はすぐに返すな!弁護士が教える相続でやってはいけないこと3選 | 相続弁護士 ドットコム

    亡くなった親の借金はすぐに返すな!弁護士が教える相続でやってはいけないこと3選多くの人が一生に一度か二度ほど経験することになる相続。大切な人を亡くし、悲しみに暮れる間もなく相続手続きに追われることになります。そこで、いざという時に備えて、これだけは知っておきたい相続知識をお届けします。今回は「親が亡くなった直後にやってはいけないこと」について、相続問題に詳しい森元みのり弁護士に聞きました。特に、親族間の仲があまりよくない場合には、覚えておくと後々役に立つかもしれません。 その1 預貯金を勝手に引き出す 急遽、葬儀費用や入院費用が必要となり、何の気なしに亡くなった人の預金を引き出してしまう方が多いのですが、これをすると後から相続放棄ができない可能性が出てくるので注意が必要です。 人が亡くなると、亡くなった人の財産は相続人に引き継がれることになりますが、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借

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    Wacky
    Wacky 2024/01/12
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