この文書は、以下に関連する Skype ブランド資産の使用方法についてのガイドラインを提供することを目的としています。 Skype ロゴ、Skype アイコン、Skype 製品名などの当社の商標 Skype の使用時に聞こえる音 (Skype の通話音など) Skype ユーザー インターフェース (デスクトップやモバイル デバイスの画面上の Skype の表示) これらのガイドラインは Skype に限定して適用され、Skype for Business には適用されません。Skype for Business ブランドについて質問がある場合は、Skype ブランド ヘルプ宛にお問い合わせください。 Skype ブランド資産の使用に関心をお寄せいただきありがとうございます。ブランドの価値の管理と保護を行うために Skype 商標とブランド ガイドラインを作成しました。Skype ブランド
弁理士法人 OMNI(オムニ)国際特許事務所について 弁理士法人 OMNI(オムニ)国際特許事務所 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-3-14 リバーポイント北浜3階 TEL 06-6484-6157 FAX 06-6484-6158 e-mail info@omni-pat.com 【知財高裁、特許】 複数の課題が把握される場合に、すべての課題が解決されると認識できなくても、サポート要件は満たすとした事例 平成24(行ケ)10076号 Date.2012年11月14日 知財高裁平成24年10月29日判決 平成24(行ケ)10076号 ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物事件 ・請求認容 ・アルベマール・コーポレーション 対 特許庁長官 ・36条6項1号、サポート要件 (経緯) エチル・コーポレーションは、特許出願をしたが、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判請求をし
サポート要件の無効理由(拒絶理由)は、進歩性の無効理由(拒絶理由)を補完する役割を果たすことがあります。特許庁も、進歩性の拒絶理由とサポート要件の拒絶理由を同時に出して、挟み撃ちにすることがあります。 補完機能が働く代表例は、パラメータ発明の出願です。 パラメータ発明のように構成要件が目新しい場合、相違点を記載した先行文献が見つからないため、進歩性で無効にする(拒絶する)ことは、しばしば困難です。 しかし、構成要件が技術的に良く理解できない場合には、そもそも、「この構成要件で、発明の目指している目標は達成できるのだろうか?」という疑問が生じます。そこで、サポート要件の出番が来ます。サポート要件については、一部で異論はあるものの、パラメータ発明に限らず「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説
正月商戦を控える中、おせち料理に欠かせないかまぼこの名称使用権をめぐる訴訟の判決が24日、横浜地裁小田原支部(栗原洋三裁判長)で言い渡される。「小田原かまぼこ」の地域団体商標を保有する神奈川県小田原市の製造組合が、隣接市の業者が商標を無断で使用したとして、製品の販売差し止めと約4930万円の損害賠償などを求めた訴訟。組合側は「小田原ブランドを守ってきたのは組合だ」とし、業者側は「地域団体商標の登録前から名称を使っていた」と主張、言い分は真っ向から対立している。 訴訟を起こしたのは小田原市の製造業者13社で作る小田原蒲鉾協同組合。訴状などによると、平成22年に「小田原かまぼこ」「小田原蒲鉾」の地域団体商標を出願し、23年に登録された。訴えられた南足柄市の製造業者「佐藤修商店」と関連会社は、「小田原かまぼこ」「小田原蒲鉾」と表示したかまぼこを、東京都や大阪府などで13年ごろから販売しているとい
「こすると文字を消せるボールペン」の特許を巡り、筆記具メーカー最大手の「パイロットコーポレーション」(東京)と同業界2位の「三菱鉛筆」(同)が対立を続けている。 パイロット側が取得した特許を巡る訴訟で、知財高裁はパイロット側に軍配を上げたが、その後に同社が起こした仮処分の裁判で、三菱鉛筆は反論を展開している。 消せるボールペンは、パイロット側が2006年、欧州で「フリクション」シリーズを売り出し、07年に日本でも販売を始めた。 同社によると、摩擦熱で65度に達すると色が無色透明に変化する特殊なインクを使い、ペンの上部に付いた専用のラバーでこすると、書き損じた文字などを消すことができる。鮮やかな色合いを出せると同時に、消す際に紙を傷めにくいのが特徴で、ボールペンだけでなく、蛍光ペンなどでも応用されている。 一方、油性ボールペン「ジェットストリーム」などのヒット商品で知られる三菱鉛筆は、今年1
「日本は機械学習パラダイスだ」。こう提言したのは、早稲田大学法学部教授の上野達弘さんだ。 なぜなのか。その理由は、日本の著作権法にある。 日本の著作権法では、「情報解析を行うために著作物を複製すること」が、営利・非営利問わず認められているのだ。世界にもまれな規定だという。 著作権・AIに詳しい弁護士・柿沼太一さんが10月2日に都内で開いた「AIビジネス法務・知財セミナー」の内容から、機械学習と日本の著作権法の関係についてまとめる。 キモは「著作権法47条の7」 機械学習とは、大量のデータをプログラムに解析・学習させることで、プログラムが自らデータの特徴を見つけ出し、分類・整理できるようにする手法。例えば、大量の猫の写真を学習させ、猫の特徴を学んだモデルに、新たな動物の写真を入力すると、猫か猫ではないかを判別する――といったイメージだ。 機械学習を行うためには、大量のデータをAIプログラムに
ダイソン・エアマルチプライヤー ダイソン・エアマルチプライアー(英: Dyson Air Multiplier)は、2009年にイギリスのダイソン社により発表された、利用者が見えるところに羽根が無い扇風機の商品名、およびそのテクノロジーの名称。正式な製品名は「ダイソン AM01 エアマルチプライアー」、日本で登録されている商標は「AIR MULTIPLIER」(登録番号第5357533号)他。2010年、グッドデザイン大賞に選ばれた。 構造[編集] 外見は「扇風機の外枠だけ」のようなリング状をしており、モーターはベース側に内蔵されている。内蔵された非対称形のインペラによりベース部分から吸い込まれた空気が、リング部分に空いた約1.3mmのスリットから高速で吹き出す。16度の翼型傾斜の上を通った風は円形の気流を生み出しコアンダ効果によって周囲の空気を巻き込むことで、吸気された量の15から18倍
Ⅰ はじめに 本コラムが扱う最判平成 29.2.28平成27(受)1876〔WestlawJapan文献番号2017WLJPCA02289002〕[エマックス]は、不正競争防止法2条1項1号と商標法4条1項10号における「需要者の間に広く認識された」の意味について最高裁として具体例に対する判断を示した事例判決であるとともに※1、登録商標の無効理由について無効審判請求の除斥期間が経過した後で商標権侵害訴訟において登録商標の無効の抗弁を主張することは許されないが、類似商標が示す主体として需要者の間に広く認識された者に対する商標権の行使が権利の濫用に該当する旨を判示した最高裁判決である。 Ⅱ 事案の概要 本件の当事者と関係者は以下のとおりである。 日本建装工業(X):本訴原告・反訴被告(被控訴人・被上告人) 東京エマックス(Y):本訴被告・反訴原告(控訴人・上告人) P2:Y代表者代表取締役 米
ホーム > お知らせ > 調達・公募情報 > 公募情報 > 平成29年度「人工知能技術を活用した先行図形商標調査業務の高度化・効率化実証的研究事業」の企画提案の公募について 平成29年6月16日 特許庁審査業務部商標課 1. 事業の目的 産業財産権を取り巻く環境は、企業活動のグローバル化、国際特許出願や中国等の新興国への出願の増加、国際的な制度調和の進展、産業競争力強化を目的とした中小企業・大学への利用拡大など、様々な観点から多様化・複雑化を続けている。また、それに伴い、特許庁における特許、実用新案、意匠、商標のそれぞれにおける審査業務においては、調査負担が増加するとともに、制度の複雑化により、出願の受付等に係る事務処理量が増大している。 こうした環境変化とそれに伴う業務量の増加に適切に対応していくためには、最新の技術を取り入れ、事務の高度化・効率化を図っていくことが必要である。特に、経
商標としての使用が問題となる理由 問題の所在 形式的にみると、ある行為が、他者の登録商標の「使用」にあたるようにみえる場合であっても、使用の態様から商標としての使用とはいえず、その結果当該商標権を侵害しているとは判断されないケースがあります。 一般に、商標の主な機能は、自己の商品を他の商品と区別するための「目じるし」としての機能(自他商品識別機能、出所表示機能)であると認められています。 したがって、ある商標と同一の文字や図形を使用したとしても、自他商品識別機能、出所表示機能等を有するような使用の仕方でなければ、その商標権を侵害しているとはいえません。これは一般に「商標的使用論」といわれ、裁判実務でも定着しています。 例えば、自社商品のパンフレットに使用されているものの、その使用が、明らかに他者商品について言及した記述や説明に過ぎないという場合、当該使用は、商標の本来の機能である自己の出所
生物の遺伝情報を自在に書き換えられる「ゲノム編集」の特許について、アメリカの特許商標庁は、基本的な仕組みを開発した研究者ではなく、最初にヒトの細胞でゲノム編集を行った研究者の側に特許があるとする判断を示しました。ゲノム編集の技術は医療などの幅広い分野で応用が期待されるだけに判断が注目されていました。 この方法を動物などの細胞に応用する特許について、基本的な仕組みを最初に開発したカリフォルニア大学などの研究者と、マウスやヒトの細胞で初めて成功したマサチューセッツ州にあるブロード研究所の研究者がそれぞれ、みずからに特許があると主張し、争ってきました。 これについて、アメリカ特許商標庁の特許公判審判部は15日、動物などの細胞への応用について、ブロード研究所の側に特許があるとする判断を示しました。 ゲノム編集の技術は医療などの幅広い分野で応用が期待されているだけに、アメリカを代表する研究機関どうし
数の米国、攻める中国 AI特許6万件を解剖 先んずればAIを制す――。2005年以降、世界の主要国で出願された人工知能(AI)関連の特許は6万件を超える。特に2010年から2014年にかけて出願数は7割も増えた。世界中の企業や大学、研究機関が開発を急ぎ、激しさを増す先陣争いをデータで追う。 scroll 世界のAI関連特許の出願数10カ国・地域(日本、米国、中国、韓国、インド、シンガポール、オーストラリア、ブラジル、イスラエル、欧州)の特許庁へのAI関連の特許出願総数。特許協力条約(PCT)に基づく国際出願、および各国の特許庁に出願された情報をもとに、英文公報を対象として集計。アスタミューゼ調べ 主要10カ国・地域の特許庁に出されたAI関連の特許の出願数を調べた。集計したのは特許や論文のデータ分析やコンサルティングを手がけるアスタミューゼ(東京・中央)。直近で最も正確なデータが取れる201
PPAP等の商標登録出願をまったく関係ない人や会社(ここでは仮にB社と総称しましょう)が大量に行なっている件が問題となっています。実は、この件についてオープンな場で書くのはやめておこうと思っていました。やり口を事細かに書いて模倣犯が出てきたりすると問題だからです。 しかし、テレビや新聞等でも既に多くの報道がなされており、その中には必ずしも事実に即していないものも見られることから、ここで報道や掲示板でよく見られる誤りを訂正すると共に、簡単に状況を整理しておきたいと思います。 第一に、B社がPPAP等の商標権を取得したと書かれている記事が見られますが、これは誤りです。出願した段階であるに過ぎません。 日本の商標制度は審査主義なので特許庁の審査を経て、登録査定を受けて初めて権利が発生します。他人の使用を禁止できるとか、損害賠償を請求できるとかの話は商標権が発生した後のことであって、出願しただけで
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